農業者年金について
農業者のための年金制度です
農業者年金は、国民年金の第一号被保険者である農業者がより豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金(基礎年金)に上乗せした公的な年金制度です。
農業に従事する方は、誰でも加入できます
次の要件を満たす方は、誰でも加入することができます。通常加入の場合、加入期間の要件はありませんので、経済事情に応じて、いつでも加入・脱退することができます。
- 20歳以上60歳未満
- 国民年金の第一号被保険者(免除になっている方は除きます。)
- 年間60日以上農業に従事している
農業者年金の特徴
毎月の保険料は、月額2万円(35歳未満で政策支援の対象とならない方は1万円)から6万7千円まで自由に選択できます。
80歳までの保証がついた終身年金です。仮に加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ることができるはずの年金の現在価値に相当する金額が、死亡一時金として遺族の方に支給されます。
年金額は、積立方式なので、加入者・受給者数に左右されない少子高齢時代に強い制度です。
支払った保険料は、全額社会保険控除の対象となり、また、受け取った年金は公的年金控除の対象となります。
認定農業者、家族経営協定締結者など一定の要件を満たす担い手となる方に対して、保険料(月額2万円)の2割、3割又は、5割の政策支援(保険料の国庫助成)があります。
(注意)政策支援の種類は、こちらをご覧ください。
(注意)年金基金のホームページで、年金額の試算ができます。
加入者の声
平成28年9月14日付けりくぜんたかた農業委員会だよりで紹介した全国農業新聞岩手版記事より
りくぜんたかた農業委員会だより (PDFファイル: 6.1MB)
農業者年金受給のみなさんへ
経営移譲年金を受給している方は、経営移譲の際後継者に貸付けした農地を売買したり農地以外に転用すると、経営移譲年金の支給停止、または減額になる場合があります。また、違う相手に貸直しをする場合でも、相手方の要件によっては支給停止や減額になることがあるので十分注意してください。
このようなときは、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
農業者年金制度のお問い合わせ
独立行政法人 農業者年金基金
郵便番号105-8010 東京都港区西新橋一丁目6番21号
電話:03-3502-3199
更新日:2021年12月27日