林業振興支援事業

更新日:2023年03月29日

林業担い手を支援します

林業担い手対策事業費補助金

  市内新規林業就業者の確保及び雇用の安定並びに自伐型林業の推進に必要な対策を実施するため、陸前高田市林業担い手対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

【補助対象事業、補助対象者及び補助金額】
事業区分 補助対象経費 補助金の額 補助金交付対象者
新規林業就業者雇用事業 平成30年4月1日以後に新たに雇用した林業就業者(補助金の申請時点において、就業した期間が6か月以上12か月未満の者に限る。)に対して支給する6か月分の賃金 新規雇用者1人につき10万円 陸前高田市森林組合及び認定事業主
林業機械等購入事業 別表第2に掲げる林業に従事するために必要となる装備品及び機械器具の購入に要する経費。ただし、中古機械(林業者又は林業機械販売を業とする者から購入したものに限る。)を購入する場合にあっては、省令に定める耐用年数が5年以上残存する機械に限り補助対象とする。 装備品及び機械器具の購入に要した経費の2分の1以内の額とし、1人につき、1年当たり、10万円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 陸前高田市森林組合、認定事業主の林業就業者及び自伐型林業家
林業資格等取得支援事業 別表第3に掲げる林業に関連する資格免許の取得又は技能講習等(補助金の申請時点において、就業した期間が6か月以上経過した者が受講する林業・木材製造業労働災害防止協会岩手県支部による技能講習や安全衛生教育等、岩手県林業技術センターによる研修その他専門的かつ高度な知識、技術、技能等を有し、間伐等の森林整備を効率的に行える現場技能者を確保及び育成するために必要なものに限る。)の受講料 資格免許の取得又は技能講習等(テキスト代を含む。)の受講に要した経費の2分の1以内の額とし、1人につき、1年当たり、10万円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 陸前高田市森林組合、認定事業主の林業就業者及び自伐型林業家

【別表第2】 装備品及び機械器具一覧(PDFファイル:82.6KB)

【別表第3】 林業資格及び技能講習等一覧(PDFファイル:81KB)


 その他具体の内容は、下記ファイルをご覧ください。

 

【要綱】

 

【様式集】

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 農林課 林政係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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