森林環境譲与税

更新日:2023年11月06日

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税について

    平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

 

使途について

    森林環境譲与税は、市町村において間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされ、その使途等を公表しなければならないとされています。

 

令和元年度森林環境譲与税使途一覧(PDFファイル:34.5KB)

令和2年度森林環境譲与税使途一覧(PDFファイル:38.7KB)

令和3年度森林環境譲与税使途一覧(PDFファイル:47.1KB)

令和4年度森林環境譲与税使途一覧(PDFファイル:60.6KB)

 

 

〇森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律

第34条3項

    市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。