森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2023年05月29日

森林の土地の所有者届出制度

【届出対象者】

個人、法人を問わず、売買や相続により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。

(注)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は対象外

 

【届出期間】

土地の所有者となった日から90日以内に、市農林課へ届出をしてください。

 

【届出事項】

届出書には、以下の項目を記載してください。

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有者移転の原因
  • 土地の所在場所及び面積
  • 土地の用途

また、届出書には以下の書類を添付してください。

  • 土地の位置を示す図面
  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し

 

詳しくは、農林課林政係までお問い合わせください。