陸前高田市がんばる海の担い手支援事業

更新日:2023年05月09日

陸前高田市と広田湾漁業協同組合では、新規漁業就業に関する支援を行っています。

支援の対象となる新規漁業就業者の条件

  1. 支援開始時点で、満60歳未満の方
  2. 将来にわたり専業(注釈1)として漁業を続ける意思のある方
  3. 漁業経営体ではない者と常勤の雇用契約を締結していない方
  4. 支援開始時点で、国又は他の地方公共団体等からこの事業と同様の内容の支援を受けていない方
  5. 市税を滞納していない方
  6. 支援開始時点で、漁業就業した日(注釈2)から起算して3年を経過していない方
  7. 広田湾漁業協同組合の正組合員又は正組合員と同一世帯の方

(注釈1)専業とは、漁業への年間従事日数が概ね150日以上のことをいいます。

(注釈2)漁業就業した日とは、次のうちいずれか早い方の日をいいます。

  • 漁業経営体の従業員又は専従者としての勤務を始めた日
  • 漁業経営を開始した日

支援の対象となる指導漁業者(注釈3)の条件

  1. 市内に住所を有する広田湾漁業協同組合の正組合員
  2. 市税を滞納していない方

(注釈3)指導漁業者とは、新規漁業就業者に対し、1か月に15日以上の技術指導を行う方です。

支援の内容

新規就業型(注釈4)

新規就業型の場合の支援内容

支援の区分 支援の内容
資機材整備支援
  • 補助率:100分の50
  • 上限額:1年目120万円、2年目72万円、3年目48万円
生活支援
  • 期間:2年間
  • 金額:月額12万5千円
指導漁業者支援
  • 期間:2年間
  • 金額:月額3万円

 

(注釈4)新規就業型とは、新たに漁船及び漁具等資機材を整備し、漁業経営を開始する場合をいいます。

後継ぎ就業型(注釈5)

後継ぎ就業型の場合の支援内容
支援の区分 支援の内容
資機材整備支援
  • 補助率:100分の50
  • 上限額:1年目90万円、2年目54万円、3年目36万円

 

(注釈5)後継ぎ就業型とは、他者から資機材を継承し、漁業経営を継続する場合をいいます。

小型漁船が浮かぶ広田湾を背景に漁港に佇む若手漁業者

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 水産課 水産係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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