陸前高田市屋外広告物条例の一部改正について

更新日:2023年02月28日

屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正について

 近年、全国的に適切に管理されていない屋外広告物が、老朽化等により倒壊・落下する事故が発生しており、屋外広告物の安全性の確保が課題となっています。
 陸前高田市では、このような状況を踏まえ、屋外広告物における一層の安全確保を図るため、屋外広告物条例及び同施行規則の一部を改正しました。

主な改正のポイント

管理義務が明記されました

 屋外広告物を表示する者(表示者)、屋外広告物を掲出する物件を設置する者(設置者)及び屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)を管理する者(管理者)又は広告物等を所有する者(所有者)広告物等を占有する者(占有者)は、広告物等の劣化及び損傷の状況を確認し、補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、当該広告物等を良好な状態に保持しなければならないことが明記されました。

点検が義務付けられました

 広告物等の所有者又は占有者に対して、広告物等についての安全点検が義務付けられました。下記のものを除く全ての広告物等が点検の対象です。

(点検の対象から除外される広告物等)
 はり紙、はり札、立看板、広告柱、広告幕、広告旗及びのぼり、アドバルーン、法令の規定によりこの条例の規定による点検に相当する措置を講じることとされているもの。

資格を有する者等が点検する屋外広告物を定めました

資格を有する者等が点検する屋外広告物
資格を有する者による点検が必要となる広告物等 点検者に求められる資格
高さが4メートルを超え、かつ、表示面積が10平方メートルを超えるもの

(1) 建築士
(2) 職業訓練指導員免許所持者(広告美術科に係るもの)
(3) 屋外広告士
(4) 広告物等の点検に関する講習として市長が認めるものの課程を修了した者

(注)「広告物等の点検に関する講習として市長が認めるもの」
一般社団法人日本屋外広告業団体連合会、公益社団法人日本サイン協会が実施する講習

許可対象の広告物等については点検結果の提出が義務付けられました

 許可を受けて表示・設置する屋外広告物等については、許可期間更新申請時に実施した点検の結果を記載した「安全点検報告書」の提出が義務付けられました。
 点検を実施する者が、資格を有する者である場合は、資格者証等の写しを添付する必要があります。点検結果の提出義務は、令和3年7月1日以降に許可期間更新申請書が提出されるものから適用となります。

添付ファイル

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