○陸前高田市コミュニティセンター規則

昭和56年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市コミュニティセンター条例(昭和56年条例第11号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 センターを利用する者は、条例第7条に規定する使用料を、センターを利用する前に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の特別の理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) センターの設置目的に合致した使用をするとき。

(2) 公共又は公益の目的で使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災その他不可抗力により利用することができなくなったとき。

(2) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市コミュニティセンター規則

昭和56年3月25日 規則第6号

(令和3年3月9日施行)