○陸前高田市奨学資金貸付基金条例

昭和45年12月21日

条例第28号

(設置)

第1条 本市における教育の振興を図るため、陸前高田市奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(貸付対象者)

第3条 基金は、陸前高田市奨学資金貸与条例(昭和45年条例第29号。以下「貸与条例」という。)に基づく奨学生に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額及び貸付方法等)

第4条 貸付金額及び貸付方法等については、貸与条例の定めるところによる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

陸前高田市奨学資金貸付基金条例

昭和45年12月21日 条例第28号

(平成元年3月27日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
昭和45年12月21日 条例第28号
平成元年3月27日 条例第11号