○陸前高田市奨学基金条例
昭和45年12月21日
条例第28号
(設置)
第1条 陸前高田市奨学資金に関する条例(昭和45年条例第29号。以下「奨学資金条例」という。)に基づく奨学資金に充てるため、陸前高田市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(貸付対象者)
第3条 基金は、奨学資金条例第2条第1項に規定する貸付奨学生に対して貸し付けるものとする。
(貸付金額及び貸付方法等)
第4条 貸付金額及び貸付方法等については、奨学資金条例の定めるところによる。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第7条 基金は、第1条に規定する目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。