○陸前高田市奨学基金条例

昭和45年12月21日

条例第28号

(設置)

第1条 陸前高田市奨学資金に関する条例(昭和45年条例第29号。以下「奨学資金条例」という。)に基づく奨学資金に充てるため、陸前高田市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(貸付対象者)

第3条 基金は、奨学資金条例第2条第1項に規定する貸付奨学生に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額及び貸付方法等)

第4条 貸付金額及び貸付方法等については、奨学資金条例の定めるところによる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第7条 基金は、第1条に規定する目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市奨学基金条例

昭和45年12月21日 条例第28号

(令和6年3月12日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
昭和45年12月21日 条例第28号
平成元年3月27日 条例第11号
令和6年3月12日 条例第3号