○陸前高田市奨学資金貸付基金条例
昭和45年12月21日
条例第28号
(設置)
第1条 本市における教育の振興を図るため、陸前高田市奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(貸付対象者)
第3条 基金は、陸前高田市奨学資金貸与条例(昭和45年条例第29号。以下「貸与条例」という。)に基づく奨学生に対して貸し付けるものとする。
(貸付金額及び貸付方法等)
第4条 貸付金額及び貸付方法等については、貸与条例の定めるところによる。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。