○陸前高田市漁港管理条例施行規則

昭和43年6月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市漁港管理条例(昭和43年条例第24号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(市の漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出をしようとする者は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(指定地域内における工作物の新築の承認申請等)

第3条 条例第4条第1項の承認を受けようとする者は、指定区域内工作物新築等承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の建設

(2) 船舶、船具又は水産物の保管のための仮設物の建設

(3) 船舶の巻揚機の仮設

(4) 漁具の敷設又は船舶の誘導のための仮設物の建設

(5) 漁港工事用の工作物の仮設

(停けい泊禁止区域における停けい泊の許可申請)

第4条 条例第6条第2項の規定に基づく市長の許可を受けようとする者は、停けい泊禁止区域における停(けい)泊許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の荷役の許可申請)

第5条 条例第7条第2項の許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第3項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症を除く。)に感染し、又は感染の疑いがあるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条各号に掲げる食品又は添加物

(3) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(市の漁港施設の利用の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出をしようとする者は、漁港施設利用届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第13条に規定する船舶については、同条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による報告をもって前項の届出に代えることができる。

(占用等の許可申請)

第7条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者は、漁港施設占用等許可申請書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

2 条例第11条の2第1項の許可を受けようとする者は、漁港利用調整施設利用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第11条第1項又は第11条の2第1項の許可を受けた者が、当該許可の有効期間(以下「許可期間」という。)満了後引き続き許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の20日前(許可期間が1月以内の場合にあっては、5日前)までに第1項又は第2項の許可申請書を提出しなければならない。

(占用料等)

第8条 条例第12条の占用料等は、許可期間分を第7条第1項又は第2項に規定する占用等の許可申請の際に一括して納付しなければならない。ただし、当該占用等の期間が翌年度以降にわたる場合は、毎年度、当該年度分を納付しなければならない。

(占用料等の減免等の基準)

第8条の2 条例第12条第3項の規定により占用料等の減免につき特別の理由があると認める場合は、次の基準によるものとする。

(1) 国、都道府県、市町村その他公共団体において公用又は直接公共の用に供するとき。

(2) 市が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う団体が、その事務又は事業のため直接占用するとき。

(3) 漁港関係工事用の工作物を仮設し、又は資材等置場として工事請負人が占用するとき。

(4) 天災その他の不可抗力又は許可を受けた者の責めに帰することができない理由により占用等が不可能となったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市の行政遂行上特に必要があると市長が認めたとき。

第8条の3 条例第12条第4項ただし書の規定により占用料等の返還につき特別の理由があると認めるときは、前条第4号又は第5号の場合を基準とするものとする。

(占用料等の減免申請)

第8条の4 条例第12条第3項の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、占用料等減免申請書(様式第8号)第7条各項の許可申請書に添付して市長に提出しなければならない。

(入出港の届出)

第9条 条例第13条第1項の規定による届出をしようとする者は、入出港届(様式第9号(国際航海に従事する船舶にあっては、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式))を、同条第2項の規定による報告をしようとする者は、入出港状況報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(管理の委託)

第10条 漁港利用調整施設の管理については、市長が適当と認めるものに委託することができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和43年6月28日から施行する。

(昭和48年9月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月4日規則第3号)

この規則は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。

(平成17年10月24日規則第30号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年12月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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陸前高田市漁港管理条例施行規則

昭和43年6月28日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第4章
沿革情報
昭和43年6月28日 規則第26号
昭和48年9月22日 規則第22号
平成11年4月1日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第10号
平成16年9月15日 規則第17号
平成17年3月4日 規則第3号
平成17年10月24日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第14号
令和3年3月9日 規則第2号
令和3年12月1日 規則第36号
令和4年3月28日 規則第4号