○陸前高田市上下水道事業企業職員の分限、懲戒の手続及び効果に関する規程

昭和43年3月25日

水道事業所管理規程第7号

水道事業及び下水道事業企業職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに同法第29条第2項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関しては、陸前高田市職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第22号)及び陸前高田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第23号)の例によるものとする。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市上下水道事業企業職員の分限、懲戒の手続及び効果に関する規程

昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第7号
令和5年4月1日 上下水道管理規程第3号