○陸前高田市上下水道事業企業職員の分限、懲戒の手続及び効果に関する規程
昭和43年3月25日
水道事業所管理規程第7号
水道事業及び下水道事業企業職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに同法第29条第2項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関しては、陸前高田市職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第22号)及び陸前高田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第23号)の例によるものとする。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。