○上下水道事業管理者の権限を行う市長が保有する行政文書の開示等に関する規程
平成16年3月19日
水道事業所管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、陸前高田市情報公開条例(平成16年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の実施に関する手続等)
第2条 条例の実施に関する手続等については、市長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成16年陸前高田市規則第1号)の例による。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。