○陸前高田市漁業集落排水事業分担金条例施行規則
平成16年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市漁業集落排水事業分担金条例(平成16年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者でなくなった場合の取扱い)
第4条 転居その他の理由により受益者でなくなっても、既に徴収した分担金は返還しないものとする。
3 受益者は、前項の規定により徴収猶予の決定を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。
3 受益者は、前項の規定により減免の決定を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
分担金徴収猶予基準
対象 | 猶予期間 | 猶予額 |
生活困窮のため直ちに分担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 管理者の権限を行う市長が認定する期間 | 全額 |
市税の減免を受けている受益者 | 当該免除理由の存続期間 | 全額 |
係争に係る受益者 | 受益者の決定までの期間 | 全額 |
災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 管理者の権限を行う市長が認定する期間 | 管理者の権限を行う市長が認定する額 |
管理者の権限を行う市長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認めた受益者 | 管理者の権限を行う市長が認定する期間 | 管理者の権限を行う市長が認定する額 |
別表第2(第6条関係)
分担金減免基準
受益者 | 減免の対象となる宅地 | 家屋の種類 | 減免率(%) |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は公用若しくは公共の用に供することを予定している宅地に係る受益者 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は公用若しくは公共の用に供することを予定している宅地 | 庁舎 | 50 |
有料の職員宿舎 | 25 | ||
無料の職員宿舎 | 50 | ||
学校、図書館、公民館、美術館、体育運動施設その他これらに準ずる施設 | 75 | ||
保健、福祉施設その他これらに準ずる施設 | 75 | ||
病院 | 25 | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している宅地に係る受益者 | 国有林野事業及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける事業の用に供する宅地 |
| 25 |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 公の生活扶助を受けている者が受益者である宅地 |
| 100 |
公の生活扶助を受けている受益者に準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である宅地 |
| 管理者の権限を行う市長が認定した率 | |
その他特別の事情があると管理者の権限を行う市長が認めた受益者 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に直接使用している宅地 |
| 75 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人がその本来の事業のために直接使用している宅地 |
| 75 | |
消防団、地域公民館等がその本来の目的のために使用している宅地 |
| 100 | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地である宅地 |
| 50 | |
その他管理者の権限を行う市長が特に減免の必要があると認めた宅地 |
| 管理者の権限を行う市長が認定した率 |