○陸前高田市普通財産貸付に関する要綱

平成27年12月1日

告示第175号

(趣旨)

第1 この要綱は、陸前高田市財務規則(平成12年規則第13号)に規定する普通財産の貸付に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付の原則)

第2 普通財産の貸付は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供する場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設の用に供する場合

(3) 資材置場、駐車場、展示場等として短期間使用する場合

(4) 売却又は交換を前提として貸し付ける場合

(5) 市民生活の向上又は東日本大震災からの復興に寄与すると認められる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める場合

(保証金)

第3 建物の所有を目的とする土地の貸付を行う場合は、保証金を納付させるものとする。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 保証金の額は、当該土地の適正な価格の2割とする。

3 保証金は、当該土地の引渡しを受けた後に請求により返還する。ただし、本市において建物取壊し費用等への充当があった場合は、保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還する。

4 保証金には、利子を付さない。

(貸付料年額の算定)

第4 普通財産の貸付料の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 貸付料は、貸付料の年額(以下「貸付料年額」という。)を一括払いとし、やむを得ない事情があると認められるときは、月割均等分割により納付させることができる。

(2) 貸付期間が1年に満たないものについては月割計算によるものとし、1か月に満たないものについては日割計算とする。

(3) 土地の適正な価格は、陸前高田市市有財産取得処分取扱要綱第4に定める方法により算出するものとする。

(4) 建物の適正な価格は、建物の残存価格とする。

(5) 貸付料年額は、次に掲げる計算式により算出した額とする。

ア 適正な価格(円)×貸付料率(5.0%)=貸付料年額(円)

(100円未満切捨て)

この場合、貸付料年額が1,000円に満たない場合は、1,000円とする。

イ 営農の目的、工作物を設置する目的又は公民館等を整備する目的の場合は、別表第1に定める額とする。

(6) 市が借り受けている土地上にある市所有建物の貸付料年額は、前2号により算出した額に当該土地の所有者に対して市が支払うべき地代の年額を加算した額とする。

(7) 建物の貸付については、火災共済分担金相当額を加算するものとする。

(8) 貸付料年額が、近傍類似の民間貸付実例等より著しく高額又は低額と認められる場合は、当該民間貸付実例等に比準して貸付料年額を決定することができる。

(9) 東日本大震災の復興事業により整備及び取得した土地並びに津波により被災した土地を貸付する場合は、別表第2に定める貸付料率を適用する。

(10) 前号に定めるもののほか、震災からの復興又は市の発展に資するものとして市長が特に認めるときは、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第11号)第4条第4号の規定に基づき、無償又は市長が定める貸付料率を適用することができる。

(貸付期間)

第5 貸付期間は、別表第3のとおりとする。

(貸付料年額の改定等)

第6 貸付料年額は、10年ごとに改定するものとする。ただし、社会情勢等を勘案し市長が特に必要と認めたときは、別に改定することができる。

2 改定した貸付料年額と従前の貸付料年額に差が生じる場合は、別表第4により調整する。ただし、貸付の経緯、改定額差額又は貸付財産の状況等を勘案し、別に調整することができる。

(買受勧奨)

第7 現に貸付している普通財産を従前の借受人に引き続き貸付する場合は、契約期間の更新、貸付料年額の改定、貸付物件の現状変更申請等の機会を捉え、相手方の状況及び貸付の経緯等を勘案のうえ、積極的に買受勧奨を行うものとする。

(測量等の費用)

第8 貸付中又はこれから貸付しようとする土地について、借受人又は借受希望者が分筆又は境界表示のための測量を申し出た場合は、これらに要する費用は借受人又は借受希望者の負担とする。

(境界未確定土地の貸付面積)

第9 貸付財産につき隣接地との境界が未確定のために貸付面積を確定することが困難な場合は、境界を確定できない部分の土地の面積を除いた面積をもって貸付面積とすることができる。

(貸付契約違反に対する措置)

第10 普通財産の借受人が契約書の条項に違反していると認められるときは、速やかに当該契約書に規定する措置を講ずるものとする。

2 借受人が借り受けた普通財産を特別の事情がないにもかかわらず、貸付契約締結の日から1年を経過する日までに貸付契約による指定用途に供しなかったときは、指定用途に供すべきことを求め、指定用途に供する見込みがないと市長が認めるときは契約解除の措置を講ずるものとする。

3 普通財産の借受人が貸付料を納入期限までに納付しない場合は、督促状により支払通知を発するものとし、当該督促状の納入期限までに貸付料を納付しないときは、再び督促するものとし、これに応じない場合は、契約を解除する旨も併せて通知するものとする。

(貸付財産の現地調査)

第11 貸付担当者は、貸し付けた普通財産の状態について、必要に応じ現地調査を実施し、その結果を市長に報告するものとする。

(補足)

第12 この要綱に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

(抄)(令和3年4月1日告示第57号)

令和3年4月1日から施行する。

(抄)(令和6年2月9日告示第5号)

令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第4関係) 貸付料(定額)

物件

貸付料

農地(営農の目的に限る。家庭菜園は除く。)

陸前高田市農業委員会が情報提供する貸付料の平均額(10アール当り)

電柱その他これに類する柱類

道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成14年条例第13号)に定める額

変圧搭その他これに類するもの及び公衆電話所

郵便差出箱及び信書便差出箱

広告搭(広告宣伝用看板を含む。)

表示板、掲示板その他これらに類する工作物

水道管、ガス管その他これらに類する管類

公民館又は公民館に類する建物

適正な価格×5.0%×貸付面積×20.0%

構成世帯数×200円

※①、②のいずれか安い方

備考

1 算定した使用料が100円に満たない場合は100円とする。

2 使用面積にそれぞれの計算単位未満の端数があるときは、それぞれの計算単位まで切り上げるものとする。

3 広告搭に係る表示面積の算出は、広告表示面積の合計とする。

4 電柱等にそで看板、巻付看板を添架するものは、それぞれ算定するものとする。

別表第2(第4関係) 普通財産貸付料年額率

対象物件

貸付料年額率

東日本大震災の復興事業により整備及び取得した土地並びに津波により被災した土地

1.5%

別表第3(第5関係) 貸付期間

用途

期間

定期借地権の設定を目的として、土地を貸し付ける場合

50年

事業用定期借地権の設定を目的として、土地を貸し付ける場合

50年未満

前項に掲げる場合のほか、建物(堅固な構築物を含む。)の所有を目的として、土地を貸し付ける場合

30年

一時使用を目的として、普通財産を貸し付ける場合

1年

営農の目的又は工作物を設置する目的の場合

30年

前各項に掲げる場合のほか、普通財産を貸し付ける場合

3年

別表第4(第6関係) 従前の貸付料年額を上回る場合

第1年次

従前の貸付料年額×1.05(ただし、引上げ額が1,000円未満の場合は、1,000円を加算した額)と算定した改定貸付料年額のいずれか低い方の額

第2年次

第1年次の貸付料年額×1.05(ただし、引上げ額が1,000円未満の場合は、1,000円を加算した額)と算定した改定貸付料年額のいずれか低い方の額

第3年次

第2年次の貸付料年額×1.05(ただし、引上げ額が1,000円未満の場合は、1,000円を加算した額)と算定した改定貸付料年額のいずれか低い方の額

陸前高田市普通財産貸付に関する要綱

平成27年12月1日 告示第175号

(令和6年2月9日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
平成27年12月1日 告示第175号
令和3年4月1日 告示第57号
令和6年2月9日 告示第5号