○陸前高田市木質バイオマス等証明事務取扱要綱

平成31年1月18日

告示第2号

(目的)

第1 この要綱は、発電利用に供する間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマス(以下「木質バイオマス等」という。)を供給する者が、業界団体から木質バイオマス等の分別管理又は書類管理に係る取組が適切である旨の認定(以下「木質バイオマス等証明」という。)を受けられない場合において、市が業界団体に代わって行う木質バイオマス等証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱における用語の意義は、別に定めるほか、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月林野庁公表)及び「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(平成24年6月林野庁公表)に定めるところによる。

(対象者)

第3 この要綱により木質バイオマス等証明の対象とする者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 零細な個人経営者であって業界団体への加入が困難なもの

(2) 木材の伐採及び生産を業としない者であって臨時に木質バイオマス等を供給するもの

(3) その他業界団体から認定を受けることのできない合理的な理由のあるもの

(証明の申請)

第4 証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木質バイオマス等証明申請書(様式第1号)に、次の各号のいずれかに該当する書類の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(1) 伐採届適合通知書

(2) 保安林伐採許可書

(3) 森林経営計画認定書及び森林経営計画に係る森林の伐採等の届出書

(4) 森林管理署との立木売買契約書

(証明書の発行)

第5 市長は、次の各号の要件を満たすときは、木質バイオマス等証明書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)又は国有林野管理経営規程(平成11年農林水産省訓令第2号)の規定による手続に従って、伐採され、及び生産された木質バイオマス等であること。

(2) 木質バイオマス等が第4各号の文書が示す伐採箇所から伐採されたものであること。

(3) 木質バイオマス等を分別管理できること。

(経緯の公表)

第6 市長は、第5の規定による通知をした場合、当該通知に係る申請者氏名、木質バイオマス等を分別管理する方法及び関係書類の保管方法を、インターネットの利用その他適切な方法により公表することができる。

(書類の備付け)

第7 申請者は、申請に関する書類を備え置き、これを整理しておくものとする。

2 申請者は、前項の書類を、証明書の発行日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(立入り検査)

第8 市長は、必要に応じて、申請者による木質バイオマス等の取扱いが適正であるか否かについて検査するものとする。この場合において、申請者は、市からの検査を行う旨の通知を受けた場合は、必要な情報を提供するなど市に協力しなければならない。

2 市長は、申請者が前項の規定による検査を正当な理由なく拒んだときは、第5の規定による証明を取り消すことができる。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

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陸前高田市木質バイオマス等証明事務取扱要綱

平成31年1月18日 告示第2号

(平成31年1月18日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成31年1月18日 告示第2号