○陸前高田市相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第115号

(目的)

第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成18年陸前高田市告示第114号。以下「実施要綱」という。)第3第1項第3号に規定する障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な援助を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整、その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行う事業(以下「相談支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(障害者等)

第2 この要綱における障害者等とは、実施要綱第2に規定するものをいう。

(実施主体)

第3 相談支援事業の実施主体は、陸前高田市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号に規定する相談支援事業を行うものとして、法第79条第2項の規定により都道府県知事に届け出た指定相談支援事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第4 相談支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 相談支援機能強化事業

(3) 住宅入居等支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその介護者、保護者及び家族(以下「利用者」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。ただし、利用者の状況に応じ、訪問等による実施もできるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等を含む。)に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等を含む。)に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

(8) その他利用者の支援のため必要であると市長が認める業務

3 相談支援機能強化事業は、前項の障害者相談支援事業の機能を強化し、円滑に実施するため、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を陸前高田市に配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応に関する業務

(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務

(3) その他障害者相談支援事業の機能を強化し、円滑に実施するため必要であると市長が認める業務

4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により、入居が困難な知的障害者又は精神障害者(ただし、現に共同生活援助又は共同生活介護を利用している者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務

(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡、調整等に関する業務

(3) 利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けるための調整を行うことに関する業務

5 成年後見制度利用支援事業の実施については、陸前高田市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成17年陸前高田市告示第20号)の規定によるものとする。

(利用時間等)

第5 相談支援事業の休業日及び利用時間は、市長が別に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めるときは、休業日の変更若しくは設定、又は利用時間の短縮若しくは延長を行うことができる。

(配置職員等)

第6 障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、身体障害者福祉司又は社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、介護支援専門員のいずれかの資格を有する者(以下「相談支援専門員」という。)1名以上を配置しなければならない。

2 相談支援機能強化事業者にあっては、障害者の相談、援助業務の経験があるソーシャルワーカーで陸前高田市相談支援事業の機能を強化するために必要であると市長が認めた者1名を配置するものとする。

(設置場所等)

第7 事業者は、相談支援事業を行う事務所を利用者の利便性を考慮し、交通利便の整った場所に設置しなければならない。

(個人情報の保護)

第8 事業者及び相談支援事業に従事する者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する個人情報を第3者に漏らしてはならない。

(利用料)

第9 相談支援事業の利用料は、無料とする。

(委託料)

第10 相談支援事業を第3第2項の規定により委託した場合にあっては、相談支援事業の実施に要した経費のうち市長が必要と認めた額を委託料として事業者に支払うものとする。

(その他)

第11 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年9月29日から施行する。

(平成25年4月19日告示第67号)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

陸前高田市相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第115号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第115号
平成25年4月19日 告示第67号