○陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅債務支援事業補助金交付要綱
平成25年8月1日
告示第130号
(目的)
第1 東日本大震災によりその居住する住宅に著しい被害を受けた者の住宅再建に係る経済的負担を軽減し、その生活の早期の安定に資するため、被災者が市内の土地区画整理事業施行区域等において行う住宅再建を目的に融資機関から借入れをした場合に要する経費に対し、予算の範囲内において、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅債務支援事業補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 被災住宅 東日本大震災の発生時において居住のために使用していた住宅であって、東日本大震災により被害を受け、引き続き居住することが困難となったものをいう。
(2) 被災者 東日本大震災の発生時において、被災住宅に現に居住していた者をいう。
(3) 住宅再建 被災者が被災住宅に代わる住宅の建設又は購入により自己の居住の用に供するための住宅を市内に確保することをいう。
(4) 住宅債務 被災者が、住宅再建を目的に借入れをした資金に係る債務であって、平成23年3月11日以降に融資機関と金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(補助対象経費及び補助額)
第3 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、当該経費に充てるため陸前高田市被災住宅債務利子補給補助金交付要綱(平成24年告示第27号)に基づく補助金の交付を受けた場合は、その額を別表に規定する補助額から控除する。
(補助金交付の申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者は、陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅債務支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、令和5年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5 市長は、第4の規定による申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、交付の決定を行い、陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅債務支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更等の承認)
第6 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更する場合は、あらかじめその内容及び理由を陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅債務支援事業変更承認申請書(様式第3号)に記載して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、住宅再建を中止し、又は廃止しようとするときは、その内容を陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅債務支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)に記載して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(申請の取下げ期日)
第7 規則第7条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助金の請求)
第8 補助対象者が、補助事業を完了し、第5の規定により決定された補助金の交付を受けようとするときは、陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅債務支援事業補助金請求書(様式第5号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(適用除外)
第9 この要綱の規定は、次に掲げる補助金の交付を受けた者については、適用しない。
(1) 陸前高田市防災集団移転事業に係る住宅移転事業費補助金交付要綱(平成24年告示第23号)に基づく補助金
(2) 陸前高田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(平成25年告示第12号)に基づく補助金
(3) 別表に規定する経費に充てるための他の国又は地方公共団体の補助金
(補則)
第10 要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成23年3月11日から適用する。
前文(抄)(令和4年3月25日告示第32号)
令和4年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
経費 | 補助額 |
被災者の居住の用に供するため当該被災者又はその親族が被災住宅に代わる住宅を建設又は購入する場合に要する経費 | 被災者の居住の用に供するため当該被災者又はその親族が被災住宅に代わる住宅の建設又は購入を目的として金融機関その他の機関から資金を借り入れた場合における借入金利子に相当する額(千円未満切り捨て)。ただし、借入利率が年8.5パーセントを超えるときは、借入利率を年8.5パーセントとして算出した額以内の額とし、2,500千円を限度として、一括して補助する。 住宅債務の最終償還日までの償還予定表がない場合は、次の①から③の条件により償還した場合の利子額(1,000円未満の端数切捨て)を補助する。 ① 償還方法 元利均等毎月償還 ② 金利 契約書で定める金利 ③ 毎月償還額及び利子額の計算方法 (ア) (イ) 上記のうち利子額=(毎月の償還日直前の債務残高)×(金利/100)/12 |