○陸前高田市体育交流施設使用料減免の割合に関する要綱
令和元年7月1日
告示第85号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市体育交流施設条例(平成29年条例第20号。以下「条例」という。)及び陸前高田市体育交流施設使用料規則(平成29年規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、陸前高田市体育交流施設に係る使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の割合)
第2 規則第3条第1項第1号から第6号までに掲げる場合のいずれかに該当するときにおける減免の割合は、次のとおりとする。
(1) 規則第3条第1項第1号、第3号、第4号又は第5号に該当する場合 10分の10
(2) 規則第3条第1項第2号に該当する場合 2分の1
(3) 規則第3条第1項第6号に該当する場合 10分の10(条例別表第1から第4までに定める設備を除く普通使用料に限る。)
2 規則第3条第1項第7号の公益上特別の理由があると市長が認めたときにおける減免の割合は、その都度協議して定めるものとする。
(補則)
第3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
平成31年4月1日から適用する。ただし、第2第2項第4号の規定は、令和元年7月1日から施行する。
前文(抄)(令和2年6月5日告示第96号)
令和2年6月6日から施行する。