○陸前高田市Uターン・移住促進空き家利活用拡大助成金交付要綱
令和4年7月1日
告示第77号
(趣旨)
第1 この要綱は、市内空き家のリノベーションによる居住環境の向上により、本市へのUターン・移住を促進し、もって人口の増加を図ることを目的に、空き家のリフォーム費用及び家財整理費用の一部を助成するため、陸前高田市Uターン・移住促進空き家利活用拡大助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家バンク 陸前高田市空き家バンク事業実施要綱(平成29年告示第179号。以下「空き家バンク事業実施要綱」という。)第2第1項第1号に規定する空き家バンクをいう。
(2) 空き家 空き家バンク事業実施要綱第2第1項第2号に規定する空き家のうち、申請時点における築年数が10年以上の建物をいう。
(3) リフォーム 空き家の修繕、補修、模様替え等の住宅の機能維持又は機能向上のための工事をいう。
(4) 家財整理 空き家から発生した家財道具の整理、清掃及び処分をいう。
(5) 施工業者 市内に主となる事業所若しくは本店を有する法人又は個人でリフォーム又は家財整理を請け負うものをいう。
(助成対象者)
第3 助成金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空き家バンクに登録した空き家の所有権を有する者
(2) Uターン・移住を促進するために空き家の貸付又は売却をすることを前提として空き家のリフォーム及び家財整理(以下「リフォーム等」という。)を行い、もって市の人口増加に寄与しようとする者
(3) 市税及び市が債権を有する公課の滞納がない者
(4) 過去にこの要綱による助成を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としないものとする。
(1) 陸前高田市定住支援住宅事業助成金交付要綱(平成27年告示第60号)による陸前高田市定住支援住宅事業助成金を受給した者
(2) 陸前高田市移住定住促進事業地域商品券交付要綱(令和4年告示第40号)による陸前高田市移住定住促進事業地域商品券を受給した者
(3) 空き家を転居先として使用することを目的としてリフォーム等を行う者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はそれらと密接な関係を有する者
(助成対象経費及び助成金額等)
(助成金の申請)
第5 規則第3条で定める申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) リフォーム等の費用の明細書又は見積書
(2) リフォーム等を行う空き家又は廃棄物の現況写真
(3) リフォーム等を行う空き家の登記事項証明書
(4) 誓約書兼市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第1号)
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更承認申請)
第6 規則第5条第2項で定める承認申請書に添える関係書類は、第5第1号、第2号及び第5号に規定する書類とする。
2 規則第5条第1項第1号で定める市長の承認を要しない経費の配分の変更は、別表に定める区分の範囲内で行う配分の変更で、かつ、助成金交付決定の額の変更を伴わない経費の変更とする。
(事業完了届)
第7 規則第12条第1項で定める事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 助成対象経費の領収書の写し
(2) リフォーム等の施工写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8 申請者は、助成金の交付を受けた場合は、速やかに陸前高田市Uターン・移住促進空き家利活用拡大助成金受領書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9 市長は、助成金の対象となった空き家が、助成金の交付決定の日から5年以内に次のいずれかに該当した場合、交付決定を取り消し、助成した商品券の全部を返還させるものとする。ただし、使用、紛失、汚損その他の事情により申請者が所有する商品券の額面が返還すべき額に満たない場合は、相当する金銭により返還させるものとする。
(1) 貸付又は売却されることなく、空き家バンクの登録を解除された場合
(2) 市内に住所を有する者の転居を目的に貸付又は売却された場合
(書類の整備等)
第10 申請者は、リフォーム等に係る収支を明らかにした書類を整備し、助成事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第11 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第4関係)
区分 | 助成対象経費 | 助成金の額 |
リフォーム | リフォームに要する経費(ただし、租税公課及び行政手続に係る手数料を除いた総額が30万円以上の場合に限る。) | 助成対象経費の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)。ただし、1件につき50万円を限度とする。 |
家財整理 | 家財整理に要する経費(ただし、租税公課及び行政手続に係る手数料を除いた総額が20万円以上の場合に限る。) | 助成対象経費の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)。ただし、1件につき20万円を限度とする。 |