○陸前高田市移住定住促進助成金交付要綱

令和4年3月29日

告示第40号

(趣旨)

第1 この要綱は、本市への定住を促進し、地域経済の活性化を図るため、転入者が市内に定住する意思を持って自ら居住するための住宅を取得する場合に要する経費の一部を助成することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 転入 他の市区町村から本市に移り住み、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されることをいう。

(2) 定住 長期間住むことを前提に本市に転入し、かつ、その生活基盤が専ら市内にあることをいう。

(3) 住宅 居住の用に供するために市内に建築された一戸建ての家屋をいう。

(4) 中古住宅 建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は居住の用に供したことがある住宅をいう。

(5) 改修工事 中古住宅の増築、修繕又は改装工事をいう。

(6) 商品券 陸前高田商工会が発行する陸前高田地域商品券をいう。

(7) 県補助金対象空き家 空き家バンク(陸前高田市空き家バンク事業実施要綱(平成29年告示第179号)第2第1項第1号に規定する空き家バンクをいう。)に登録のある中古住宅をいう。

(助成対象者)

第3 助成を受けることができる者は、令和3年4月1日以降に本市に転入し、かつ、転入から遡って1年以内に市内に住宅を取得した者、令和3年4月1日以降に市内に住宅を取得し、かつ、住宅を取得した日から遡って3年以内に転入した者又は過去に陸前高田市地域おこし協力隊の隊員(陸前高田市地域おこし協力隊事業実施要綱(平成28年告示第37号)第2の隊員をいう。)を委嘱された者のうち、委嘱期間が終了した日から3年以内かつ令和3年4月1日以降に市内に住宅を取得した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、今後も本市に定住する意思があること。ただし、過去に本市に住所を有していた場合は、最後に本市に転入した日から遡って5年以上市外に住所を有していた場合に限るものとする。

(2) 取得した住宅の所有権割合が、世帯員全員で2分の1以上であること。

(3) 住宅を購入した場合にあっては、世帯員の3親等以内の親族以外の者から購入していること。

(4) 世帯員及び同居人全員が過去にこの要綱による助成を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)、申請者の同世帯員又は同居人(以下「申請者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としないものとする。

(1) 東日本大震災により本市で被災し、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条の規定による被災者生活再建支援金を受給した者

(2) 被災関連定住支援事業費補助金交付要綱(平成25年告示第109号)による被災関連定住支援事業費補助金を受給した者

(3) 陸前高田市定住支援住宅事業助成金交付要綱(平成27年告示第60号)による陸前高田市定住支援住宅事業助成金を受給した者

(4) 賃借又は売却を目的として住宅を取得した者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はそれらと密接な関係を有する者

(6) 陸前高田市若者定住住宅取得支援事業費補助金交付要綱(令和5年告示第60号)による陸前高田市若者定住住宅取得支援事業費補助金を受給した者

(助成対象経費)

第4 助成の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。ただし、租税公課及び行政手続に係る手数料を除くものとする。

(1) 住宅の建築費又は購入費(当該住宅の敷地の購入費を除く。)

(2) 中古住宅の購入に伴う改修工事費

(助成対象住宅)

第5 助成の対象となる住宅は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた者により施工された住宅又は中古住宅とする。ただし、申請者等が当該許可を受けており、かつ、申請者等自身で施工した場合を除く。

(助成額及び交付方法)

第6 助成額は、第4各号に掲げるいずれかの経費の5分の1以内に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。ただし、申請者が過去に本市に住所を有していた場合は、30万円を限度とする。

2 助成金の申請をする日の属する年度の4月1日に18歳未満であった子が申請者の世帯に属する場合には、前項により算出した額に、100万円を加えた額を助成額とする。

3 交付方法は、商品券によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、申請者が県外からの転入者で、かつ助成対象住宅が県補助金対象空き家である場合の交付方法は、現金によるものとする。

(交付申請)

第7 規則第3条の申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 同居人等報告書(様式第1号)

(2) 住民票謄本(続柄の記載されたもの。)

(3) 世帯員全員の戸籍の附票(外国人を除く。)

(4) 住宅の登記事項証明書(住宅の所有権が2分の1以上であることが確認できること。)

(5) 住宅の全景写真

(6) 住宅の平面図(建築確認申請又は工事請負契約書の附属図書等の写し)及び位置図

(7) 誓約書(様式第2号)

(8) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第3号)

(9) 助成対象経費に係る見積書、契約書、領収書等(金額とその内訳が確認できるもの)の写し

(10) 建築基準法の規定による検査済証の写し

(11) 住宅の敷地の賃貸借契約書の写し(借地の場合に限る。)

(12) 改修工事を行った部分を示す平面図(中古住宅に限る。)

(13) 改修工事を行った部分の写真(撮影アングルの異なるものを数枚提出すること。なお、中古住宅に限る。)

(14) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項各号に掲げる書類の全てを提出することが困難な場合は、それに類するものとして市長が認める書類をもって、前項各号に掲げる書類に代えることができる。

(助成金の返還)

第8 市長は、規則第15条の規定により助成金の返還を命ずる場合において、既に助成した助成金の全部又は一部を返還すべき助成金相当額の現金で返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、交付の決定を受けたとき。

(2) 交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項において、市長は、必要があると認めるときは、申請者、施工者等に状況報告を求め、担当職員に現地調査を行わせることができる。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和3年4月1日から適用する。

(抄)(令和5年3月31日告示第62号)

令和5年4月1日から施行する。なお、同日前の申請者は従前の例による。

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陸前高田市移住定住促進助成金交付要綱

令和4年3月29日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 住民、印鑑
沿革情報
令和4年3月29日 告示第40号
令和5年3月31日 告示第62号