○陸前高田市家庭的保育事業等設置認可等要綱

令和5年3月20日

告示第37号

(趣旨)

第1 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童福祉法」という。)に基づき、市長が、児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等の認可の申請、同条第7項に定める休止及び廃止の承認等を行うことに関し、必要な事項を定める。

(認可の申請)

第2 家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請の際、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、当該申請が陸前高田市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(令和3年条例第13号。以下「条例」という。)別表第1第2項の法令欄に定める基準に適合していることを証する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第3 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、陸前高田市子ども・子育て会議(陸前高田市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第29号)に規定する会議をいう。)の意見を聞かなければならない。

(認可の場合の通知)

第4 市長は、第2第1項及び第2項の申請に対し、事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数を勘案し、認可の適否について判断するものとする。この場合において、市長は、当該申請に対して、認可する場合にあっては家庭的保育事業等設置認可書(様式第2号)を、認可しない場合にあっては家庭的保育事業等設置不認可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)

第5 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が、当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者は、当該認可の申請の際に届け出た内容について変更が生じた場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

3 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者は、当該事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えて、あらかじめ、居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更が生じた場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

5 市長は、第1項及び第3項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合にあっては、家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第8号)を、承認しない場合にあっては、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(補則)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年3月1日から適用する。

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陸前高田市家庭的保育事業等設置認可等要綱

令和5年3月20日 告示第37号

(令和5年3月20日施行)