○陸前高田市上下水道事業行政財産の使用許可及び使用料に関する規程
令和5年4月1日
上下水道管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、陸前高田市水道事業及び下水道事業に属する行政財産(以下「行政財産」という。)の使用許可及び使用料について必要な事項を定める。
(使用許可)
第2条 陸前高田市財務規則(平成12年規則第13号)第191条各項の規定及び陸前高田市行政財産の使用の許可に関する規則(平成14年規則第27号)は、行政財産の目的外使用許可について準用する。この場合において、「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」(以下「権限を行う市長」という。)、「陸前高田市行政財産」とあるのは「陸前高田市上下水道事業行政財産」と読み替えるものとする。
(使用料)
第3条 陸前高田市行政財産使用料条例(平成14年条例第11号)は、前条の使用許可による使用料について準用する。この場合において、「市長」とあるのは「権限を行う市長」と読み替えるものとする。
2 前項の使用料の算定について、これによりがたい場合は、権限を行う市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。