監査等の種類

更新日:2021年04月01日

監査委員が行う主な監査等は次のとおりです。

監査等の種類の詳細
監査等の種類 概要
定期監査
《法第199条第4項》
毎会計年度少なくとも1回以上、期日を定めて行います。
予算の執行、契約、現金の出納保管等、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また、公営企業にかかる事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを監査の主眼とします。
随時監査
《法第199条第5項》
必要があると認めるとき、定期監査に準じて行います。
行政監査
《法第199条第2項》
市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかを主眼として、一般行政事務について適時行います。
財政援助団体等に対する監査
《法第199条第7項》
市が財政的援助をしている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、当該財政的援助等にかかる出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として行います。
住民の直接請求に基づく監査
《法第75条》
選挙権を有する者の1/50以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、市の事務執行について監査請求があったときに行います。
監査委員はただちに請求に係る事項を監査し、その結果に関する報告を決定し、請求代表者に送付するとともに公表します。
議会の請求に基づく監査
《法第98条第2項》
議会から監査委員に対し、市の事務に関する監査請求があったときに行います。
市長の要求に基づく監査
《法第199条第6項》
市長から監査委員に対し、市の事務に関する監査請求があったときに行います。
住民の監査請求に基づく監査
《法第242条》
市の執行機関及び職員の財務会計上の違法または不当な行為等について、住民から監査請求があったときに行います。
監査委員は監査をし、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに公表します。理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対し必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、公表します。
決算審査
《法第233条第2項》
《公企法第30条第2項》
一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われたかを主眼として審査を行い、市長に審査意見書を提出します。
基金の運用状況審査
《法第241条第5項》
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査を行います。
健全化判断比率等審査
《健全化法第3条第1項、
第22条第1項》
健全化判断比率、資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、比率が適正に算定されているかを主眼として審査を行い、その結果を市長及び市議会に報告します。
例月出納検査
《法第235条の2第1項》
会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金等)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼として、毎月例日を定めて検査を行います。

(注釈)法…地方自治法、公企法…地方公営企業法、健全化法…地方公共団体の財政の健全化に関する法律

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