津波災害警戒区域の指定について
岩手県は、令和4年3月に公表した本市の津波浸水想定区域について、令和5年8月29日に、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)に基づく「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」に指定しました。
津波浸水想定区域については、陸前高田市津波防災マップ(簡易版)で確認してください。
津波災害警戒区域とは
津波災害警戒区域は、津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を強化し、津波に対して安全な地域づくりを進める区域として、都道府県知事が指定する区域のことです。津波災害警戒区域の土地利用や開発行為等に規制はかかりません。ただし、宅地建物の取引においては、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にある旨を説明することが必要となります。
更新日:2024年03月13日