入学・転校手続き

更新日:2021年04月02日

小・中学校への入学

 小・中学校へ入学する児童・生徒の保護者に、入学する年の1月までに教育委員会から入学する学校を指定した「就学通知書」をお送りします。
 小学校の入学者については、入学する年の前年の10月頃に「就学時健康診断実施通知書」をお送りしますので、健康診断を受けてください。
 病気などで就学が難しい児童の保護者は早めに学校教育課にご相談ください。

市外へ転出する場合

  1. 在籍している小中学校に転校の申し出をし、転校に必要な書類(在学証明書など)の交付を受けてください。
  2. 市役所市民課で転出の手続きを行って下さい。
  3. 転入先の市町村に転入手続きを行い、転入先の教育委員会の指示を受けてください。
    (注意)前の学校から交付された書類を必ず持参してください。

市外から転入する場合

  1. 在籍している小中学校に転校の申し出をし、転校に必要な書類(在学証明書など)の交付を受けてください。
  2. 市役所市民環境課で転入の手続きを行って下さい。
    (窓口で、学校指定通知書、異動届出の用紙をお渡ししますので、学校教育課までお越しください。)
  3. 学校指定通知書及び前の学校から交付された書類を持参し、教育委員会から指定を受けた小中学校で転入学の手続きを行って下さい。

区域外就学について

 特別な事情があると認められる場合、教育委員会の許可を受けて他の市町村の学校に就学することができる場合があります。
 区域外就学を希望する場合は、就学したい市町村の教育委員会までご相談ください。

学区外通学について

 小・中学校は住所地(学区)によって通学する学校(指定校)が決まりますので、市内転居により学区外に住所が変わる場合には、転校の手続きが必要です。
 ただし、事情によっては、申請(就学指定校変更願)により学区外通学を許可する場合があります。
 学区外通学を希望する場合は、学校教育課にご相談ください。
 学区外通学が許可される主な理由は次のとおりです

  1. 震災に関わる場合
     震災による住所変更等
  2. 文科省通知中、市町村教育委員会が就学校の変更を相当として認める具体的事由として例示された事例の場合
    1. いじめ等への対応
    2. 通学の利便性などの地理的な理由
    3. 部活動等学校独自の活動
  3. 教育長が特に必要と認める場合
     上記基準によらないが、特別に就学校を変更する特殊な事由等

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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