請願・陳情の提出について

更新日:2023年04月03日

 市政などについて意見や要望があるときは、請願書や陳情書を提出することができます。
 採択された請願書は、市長に送り、内容によっては国・県の関係機関に意見書を提出するなど、請願事項が実現するよう求めます。
 陳情書は、全員協議会の際、その写しを議員に配布します。

請願(陳情)書の作成方法について

  • 請願(陳情)書は、1件1内容とし、日本語を用いて作成してください。
  • できるだけA4判、横書きで作成してください。
  • 請願(陳情)書には、請願(陳情)のタイトル・趣旨・理由、提出年月日、請願者の住所を記載し、請願者の署名又は記名押印をしてください。
  • 建築物等に関する請願(陳情)の場合は、必要に応じて図面等を添付してください。
  • 請願書を提出する場合は、表紙に請願を紹介する議員の署名(又は記名押印)が必要になります。
請願書(陳情書)の見本

請願(陳情)書の提出方法について

 請願(陳情)書は、議会事務局で随時受け付けしています。(閉庁日を除く、午前8時30分~午後5時15分)
 持参または郵送により提出してください。
 提出する際に、提出者の連絡先(日中連絡がとれる電話番号等)をお知らせください。郵送により提出される際は、提出者の連絡先を同封してください。メモ書き程度でかまいません。

請願(陳情)書の審査等について

(1)提出された請願(陳情)書の取り扱いについては、下記のとおりです。

請願(陳情)書の取り扱い詳細
項目 提出者 取り扱い
請願書 市内外の別なし 受理したものを、定例会に上程します。その後、内容により所管の常任委員会または議会運営委員会等に付託され、審査が行われます。
審査に際しては、請願者に趣旨説明をしていただくことがありますので、ご協力をお願いします。
陳情書 市内外の別なし 全員協議会の際、その写しを議員に配付します。
審査は行いません。

(2)各定例会で取り扱う請願書の提出期限は、定例会開会日の直前の第3金曜日です。

  • ア 令和5年第1回定例会…2月17日(金曜日)
  • イ 令和5年第2回定例会…5月19日(金曜日)
  • ウ 令和5年第3回定例会…9月15日(金曜日)
  • エ 令和5年第4回定例会…11月24日(金曜日)(予定)

陳情書の取り扱いについて

 平成29年第3回(9月)定例会において、陸前高田市議会会議規則の一部を改正したことにより、平成29年10月1日からは、提出者の方の住所が市内外にかかわらず、全員協議会の際、その写しを議員に配付することになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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