新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について(令和5年5月8日以降)

更新日:2024年06月12日

お問い合わせの多い相談~Q&A~

Q1:新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか?

新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。

発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。

また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。

Q2:新型コロナウイルス感染症が疑われるときは、どうしたらよいですか?

軽度の発熱や倦怠感などの場合には、まずは市販薬等を服用し、様子を見るようお願いします。
高熱が続く場合や周囲に陽性者がいる場合などには、かかりつけ医などの医療機関への相談・受診をしてください。検査設備や治療薬がない場合もありますので、受診する前に電話をして確認をするようお願いします。

参考:相談・受診(新型コロナウイルス感染症) (岩手県ホームページ)

Q3:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間、外出を控えればよいのでしょうか?

法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

外出を控えることが推奨される期間

  • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日が0日目)として5日間は外出を控えること(こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。)
  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

周りの方への配慮

  • 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

Q4:自宅療養の際の健康観察等はありますか?

これまで自治体が設置していた健康フォローアップセンターや宿泊療養施設については、患者の発生届や外出自粛要請がなくな るため終了します。

ただし、救急・外来・病床への影響を緩和するため、受診相談・体調急変時の相談機能や高齢者・妊婦の療養のための宿泊療養施設については、期限を区切って継続されます。

Q5:「濃厚接触者」の取扱は、どのようになりますか?

保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

Q6:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?

ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、Q2・Q3を参考にしてください。

Q7:新型コロナウイルス感染症にかかった時の医療費は、どのようになりますか?

治療薬は健康保険の自己負担割合に応じて負担が生じます。入院医療費は、他の疾病と同様に高額療養費制度が適応されます。

Q8:新型コロナウイルス感染症の後遺症については、どうしたらよいですか?

新型コロナウイルス感染症の後遺症への治療は、対症療法が中心となります。後遺症が疑われる場合は、激しい運動や無理な活動は避けて、かかりつけまたは最寄りの医療機関に相談してください。必要に応じて、専門医療機関で詳しい検査や治療を行う場合があります。

 

地域別の初期診療可能医療機関の一覧:気仙圏域

参考:新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる「後遺症」について) (岩手県ホームページ)

検査キット選び方と使用後の注意事項

ご自身で検査キットを購入する場合は、国が承認した【体外診断表医薬品】と記載されたものを選んでください。

【検査用】等と記載されたものは、陽性の判定があっても、次の登録センターの登録の対象外となりますのでご留意ください。

自宅でPCR検査、抗原検査、抗体検査ができる検査キットが市販され、自己検査をする機会も増えています。使用済みの検査キットを捨てる際は、次のことに留意しましょう。

  • ビニール袋を二重にして密閉して入れる。
  • 4日以上過ぎた後に「燃えるごみ」として捨てる。
  • 捨てた後は流水と石鹸等で手を洗う。

※針のあるキットを処分する場合や処分方法に指定のあるキットの場合は、購入したお店やメーカー等の指示に従い適切に処分してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保健課 保健係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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