若年がん患者等在宅療養支援事業
若年がん患者等※の方が自宅で日常生活が送れるように、福祉用具の貸与または購入費用の一部助成をしています。
助成の対象となる方
陸前高田市に住所を有する40歳未満の方で、次のすべての項目に該当する方
- がん患者等※(介護保険法の第2号被保険者が要介護認定又は要支援認定を受ける状態と同等)の方
- 市税及び市が債権を有する公課の滞納がない方
- 他の事業等において、支援事業と同等の助成を受けることができない方
助成の対象となる経費
福祉用具の貸与 | てすり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、車椅子、車椅子付属品(クッション、電動補助装置等)、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置 |
福祉用具の購入 | 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)、移動用リフトのつり具の部分、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト)、簡易浴槽、排泄予測支援機器、自動排泄処理装置の交換可能物品 |
助成の額
福祉用具の貸与 | 助成対象経費の10分の9。1月当たり上限54,000円 |
福祉用具の購入 | 同一年度内上限10万円 |
申請の流れ
1.利用申請の相談
助成の対象かどうか、担当の窓口にご相談ください。電話でのご相談も可能です。
対象の方には、利用申請書類をお渡しします。利用申請書類は次のとおりです。
- 利用申請書(様式第1号)
- 医師の意見書(様式第2号)
※申請書類は、窓口配布、郵送のほか、市公式ホームページからもダウンロードすることができます。なお、利用申請書類の用意に係る費用は、市から書類を送る際の郵送料を除き、自己負担となりますのでご了承ください。
2.審査・利用決定通知
提出された利用申請書類に基づき申請内容を審査し、利用決定通知書をお送りします。
3. ~福祉用具の貸与・購入~
4.助成金交付申請
助成対象経費を月単位でまとめて、交付申請書(様式第7号)と領収書を提出してください。申請内容を審査し、交付決定通知書をお送りします。
5.請求書の提出・助成金の交付
交付決定通知書を受理後、請求書(市補助金交付規則様式第7号)に必要事項を記入し提出してください。指定の口座に助成金をお振込みします。
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保健課 健康推進係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月21日