国民健康保険(70~74歳の方)

更新日:2024年12月06日

 国保に加入している70~74歳の方は、所得により負担割合が異なります。
 70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から、負担割合が下記のとおりとなります。
 なお、入院した場合は、高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなります。

高額医療費に関しては下記リンクの「医療費が高くなった場合(高額療養費)」をご覧ください。

自己負担割合の詳細
区分 自己負担割合
現役並み所得者 3割
上記以外の人 2割

現役並み所得者とは

 住民税の課税所得が145万円以上である70~74歳以上の国保加入者がいる世帯に属する方を現役並み所得者といい、自己負担割合が3割となります。
 ただし、70~74歳の国保加入者の合計収入額が下表の条件を満たす場合は、申請により自己負担割合が2割になります。

現役並み所得者の詳細
70~74歳の国保加入者の人数 70~74歳の国保加入者の合計収入額
1人 383万円未満(注釈)
2人 520万円未満

(注釈)383万円以上の場合でも、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、その方との合計収入額が520万円未満である場合は、申請により自己負担割合が2割となります。

自己負担割合は前年(1月~12月)の収入をもとにして、判定されます。
(例)令和6年8月から令和7年7月までは、令和6年中の収入で判定。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ