国民健康保険について
国民健康保険に加入する方
国民健康保険は、職場の健康保険(社会保険など)に加入している人や生活保護を受けている人を除き、すべての人が加入するものです。
加入者には、国民健康保険被保険者証(以下「国民健康保険証」)が交付されます。
国民健康保険に加入する人
・自営業、農林水産業に従事する人
・アルバイト・パート従業員などで、職場の健康保険に加入していない人
・退職などにより、職場の健康保険を脱退した人、その被扶養者だった人
・3ヶ月を超える在留資格がある人、住民票を持つ外国人
国民健康保険に加入できない人
・後期高齢者医療制度の対象となる人
・職場の健康保険に加入している人、その被扶養者
・生活保護を受けている人
加入・脱退などの手続き
国民健康保険に加入するとき・やめるときは、届出が必要になります。
また、住所や氏名に変更があったときなども、届出をしないと変更後の国民健康保険証を交付することができません。
加入、脱退、各種変更があったときは、原則14日以内に、市役所1階の市民課に届け出てください。※他の世帯の人が届出をする場合は、委任状が必要です。
加入するとき
異動事由 |
必要なもの |
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転入したとき |
転入届の際、あわせて手続きをしてください。 ・窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) ・他市区町村からの転出証明書 ・加入する人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号通知カード、マイナンバーカードなど) |
職場の健康保険を脱退したとき |
・窓口に来た人の本人確認書類 ・職場の健康保険の資格喪失証明書 ・加入する人の個人番号が確認できるもの ※解雇や倒産により退職した人は、国民健康保険税が軽減される場合がありますので、税務課にご相談ください。 |
子どもが生まれたとき |
出生届の際、あわせて手続きをしてください。 ・窓口に来た人の本人確認書類 |
生活保護を受けなくなったとき |
市役所から個別にお知らせします。 |
※外国籍の人は、在留カードが必要です。
加入の届出が遅れると
・国民健康保険税は、資格を得た時期までさかのぼって納めなければなりません。さかのぼった期間の国保税は、まとめて課税されます。
・保険証がない間にかかった医療費は、いったん全額自己負担となります。
やめるとき
異動事由 |
必要なもの |
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転出するとき |
転出届の際、あわせて手続きをしてください。 ・窓口に来た人の本人確認書類 ・陸前高田市の国民健康保険証 ・脱退する人の個人番号が確認できるもの |
職場の健康保険に加入したとき |
・窓口に来た人の本人確認書類 ・職場の健康保険の被保険者証(または資格取得証明書) ・陸前高田市の国民健康保険証 ・脱退する人の個人番号が確認できるもの |
死亡したとき |
死亡届を提出した後に手続きをしてください。 ・死亡した人の国民健康保険証 |
生活保護を受けるとき |
市役所から個別にお知らせします。 |
※外国籍の人は、在留カードが必要です。
やめる届出が遅れると
・職場の健康保険の保険料と、国民健康保険税を二重で支払うことになります。
・職場の健康保険に加入している期間に、国民健康保険証を使い受診した場合、 医療費を返していただくことがあります。
住所等が変わったとき
異動事由 |
必要なもの |
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住所、氏名、世帯構成が変わったとき |
戸籍又は住民異動届の際、あわせて手続きをしてください。 ・窓口に来た人の本人確認書類 ・異動する人の国民健康保険証 ・異動する人の個人番号が確認できるもの |
国民健康保険証を再交付してほしいとき
事由 |
必要なもの |
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紛失、汚すなどして使えなくなったとき |
・窓口に来た人の本人確認書類 ・再交付を希望する人の個人番号が確認できるもの |
転出の特例
下記の場合、他の市区町村に転出した後も、陸前高田市から国民健康保険証が交付されます。
転出事由 |
手続き等 |
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進学するとき |
転出の際に申し出てください。 必要な書類がそろわない場合は、後日改めて届け出てください。 ・就学が確認できる書類(在学証明書など) |
特定の施設に入所するとき |
住所地特例の対象施設に入所する場合、転出先の市区町村から陸前高田市あてに連絡があります。 特例の対象施設に入所したことが確認でき次第、陸前高田市から国民健康保険証を郵送します。 |
お問い合わせ先
市民協働部市民課 電話:0192-54-2111(内線133・134)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月22日