寡婦等医療費給付事業が変わります

更新日:2021年07月29日

令和3年8月から、寡婦に係る医療費給付事業の受給要件等が変わります。

主な変更点は、受給者に被扶養者の要件を設けることと、住民税課税世帯の人は、病院での一部負担金の支払いが必要になることです。

また、男性も事業の対象となることから、事業名を「寡婦」から「寡婦等」に変更しています。

対象者

寡婦対象者

 

現行

変更後

変更期日

令和3年7月31日まで

令和3年8月1日から

受給者

配偶者がなく、ひとり親として児童を扶養したことがある女子

配偶者がなく、19~22歳の子を扶養している女子または男子

年齢要件

なし

被扶養者が22歳になった日以後の最初の3月31日まで

所得要件

主たる生計維持者の所得が

・本人の場合150万円以下

・本人以外の場合300万円以下

2つの要件を満たすこと

・本人所得150万円以下

・世帯の合計所得300万円以下

※経過措置

現在、寡婦等医療費給付事業の受給者になっている人は、令和7年7月31日まで現行の資格要件が適用されます。

自己負担額

自己負担額

 

現行

変更後

診療月

令和3年7月診療分まで

令和3年8月診療分から

受給者

負担額

なし

1医療機関(1か月)当たり

入院:5,000円

入院外:1,500円

※非課税世帯は無料

問い合わせ先

受給者証に関すること・・・子ども未来課子ども家庭係(内線253)

医療費の給付に関すること・・・保健課国保係(内線142)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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