医療費給付事業(子ども医療費受給者証等)

更新日:2023年11月29日

医療費給付事業とは

 「医療費給付事業」とは、医療機関等に支払った一部負担金相当額を給付する事業です。

対象となる方

 陸前高田市に住民登録している方で、下記のいずれかにあてはまる方が対象となります。

対象となる方の詳細
受給者証の種類 対象となる方
子ども
  • 出生の日から高校生等まで
    (出生の日から18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)
妊産婦
  • 妊産婦
    (妊娠5ヵ月に入る月の初日から出産した月の翌月の末日まで)
重度心身障がい者
  • 身体障害者手帳の等級が1級または2級の方
  • 特別児童扶養手当を受給している方が養育する障がい児で1級に該当する方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 療育手帳Aに該当する方
ひとり親家庭
  • 児童を監護しているひとり親家庭等の母または父
  • 両親がいない児童
  • ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童
  • 震災でひとり親になった児童
  • 里親に委託されていない児童
(注意)児童…出生から18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで
寡婦等
  • 配偶者がなく、18歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を扶養している方

対象にならない場合

 一定以上の所得がある場合や、生活保護を受けている場合は対象となりません。
 所得の判定は、毎年7月に実施します。

所得の限度額表

子ども

 子どもは、保護者等の所得制限がありません。

妊産婦、ひとり親家庭

妊産婦、ひとり親家庭の詳細(千円)
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
妊産婦の本人 または保護者 2,720 3,100 3,480 3,860 4,240 4,620
ひとり親の父母 1,920 2,300 2,680 3,060 3,440 3,820
ひとり親の配偶者
  • 扶養義務者
2,360 2,740 3,120 3,500 3,880 4,260

重度心身障害者(児)

重度心身障害者(児)の詳細(千円)
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
本人 3,954 4,334 4,714 5,094 5,474 5,854
扶養義務者等 6,637 6,886 7,099 7,312 7,525 7,738

寡婦等

本人の前年の所得が150万以下で、かつ世帯全員の前年の所得の合計額が300万円以下であること。

寡婦医療費給付事業の経過措置

寡婦医療費給付事業は、令和3年8月に制度を改正しました。

その経過措置として、令和3年7月31日時点で寡婦の受給者である方は、令和7年7月31日まで、改正前の要件が適用されます。改正前の要件は、以下のとおりです。

対象となる方

配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方(かつて母子家庭の母であった方)

所得の限度額表(千円)

扶養親族等の数

0人

1人以上

本人

1,500

扶養親族1人につき地方税法第314条の32第1項第11号に規定する額を加算した額

扶養義務者等

3,000

扶養親族1人につき地方税法第314条の32第1項第11号に規定する額を加算した額

給付を受けるためには

 市役所の担当窓口で申請し、受給者証の交付を受けてください。

  • 子ども、妊産婦、重度心身障がい者…市民課(市役所1階)
  • ひとり親家庭、寡婦等…子ども未来課子ども家庭係(市役所2階)

申請時に必要なもの

申請時に必要なものの詳細
受給者証の種類 必要なもの
個別
子ども -
妊産婦 -
重度心身障がい者 身体障害者手帳・特別児童扶養手当認定通知書・障害基礎年金証書・療育手帳のいずれか
ひとり親家庭  
寡婦等

被扶養者が扶養される理由を証明する書類

例)学生証(在学証明書)、障害者手帳(障害年金証書)など

※詳細は、子ども未来課子ども家庭係にお問い合わせください。

必要なもの 共通

  • 対象者の健康保険証
  • 印鑑
  • 通帳
  • 所得課税証明書(所得額,控除額,扶養人数,課税・非課税の記載があるもの)

(注意)その年の1月1日(申請日が1月~7月の場合は前年の1月1日)に陸前高田市に住所がある場合は不要です。

申請の結果について

 申請の際、保護者等の所得の判定を行います。
 該当となった方には「受給者証」を、対象にならない方には「却下通知書」をお渡しします。
 所得が限度額以上で対象にならない場合でも、毎年7月に所得判定を行い、その結果をお知らせします。

医療機関にかかるとき(給付申請の方法)

県内の医療機関を受診したとき

1.高校生等まで・妊産婦

 高校生等以下の受給者(18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの人)又は妊産婦は、県内の医療機関等を受診した場合、一部負担金が無料になります。
 医療機関等の窓口へ受給者証と健康保険証を提出して診察を受けてください。給付申請書を提出する必要はありません。

2. 1.以外の方

 医療機関等の窓口へ受給者証、給付申請書、健康保険証を提出して診察を受けてください。
 医療機関等でお支払いいただいた一部負担金相当額を、後日指定の口座へ振り込みます。

給付申請書は

  • 子ども(高校生以上)…グレー
  • 重度心身障がい者…白
  • ひとり親家庭…水色
  • 寡婦等…グレー

(注意)給付申請書を提出し忘れた場合には、給付申請書に領収書を添えて保健課国保係(市役所1階)に提出してください。

県外の医療機関を受診したとき

 給付申請書に領収書を添えて保健課国保係(市役所1階)に提出してください。
 窓口でお支払いいただいた医療費を、後日指定の口座へ振り込みます。

給付申請書は

  • 子ども(受給者証番号が10-10-から始まる人)…ピンク
  • 子ども(受給者証番号が10-60-から始まる人)…グレー
  • 妊産婦…黄色
  • 重度心身障がい者…白
  • ひとり親家庭…水色
  • 寡婦等…グレー

学校等でのけが・疾病で医療機関を受診するとき

保育所(園)や学校等でのけが・疾病で医療機関を受診される場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付の対象となりますので、事前に学校等へ確認をお願いします。

医療機関を受診される際は、学校等での管理下のけが・疾病であることをお伝えいただき、医療費受給者証は提示せず、窓口で一部負担金をお支払いください。

給付額について

給付額

受給者証の種類

給付額

・子ども

・妊産婦

・重度心身障がい者

・ひとり親家庭

医療機関等に支払う一部負担金相当額

・寡婦等

住民税

課税世帯

1医療機関(1か月)当たり

【入院】一部負担金のうち5,000円を超えた額

【入院外】一部負担金のうち1,500円を超えた額

住民税

非課税世帯

医療機関等に支払う一部負担金相当額

※ 入院時の食事代、高額療養費などについては、給付の対象となりません。

また、差額ベッド料、往診の車代、診断書料、予防接種、健康診断など、医療保険の対象とならない費用も給付の対象となりません。

(注意)高額療養費について

 医療費が高額になった場合(21,000円以上)は、高額療養費に該当するかどうかを加入している健康保険の保険者に確認する必要があるため、給付は診療月の3~4ヵ月後になります。
 また、高額療養費に該当した場合は、市が対象者に代わって受領することになるため、代理受領の手続きが必要となります。対象者へは市から通知します。

問い合わせ先

領収証による給付申請、給付に関すること

陸前高田市福祉部保健課国保係
電話:0192-54-2111(内線141・142)

受給者証の交付申請、変更届に関すること

受給者証の交付申請、変更届に関することの詳細
受給者証の種類 担当課
  • 子ども
  • 妊産婦
  • 重度心身障がい者
陸前高田市市民協働部市民課
電話:0192-54-2111(内線133)
  • ひとり親家庭
  • 寡婦等
陸前高田市福祉部子ども未来課子ども家庭係
電話:0192-54-2111(内線253)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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