成年後見制度利用支援事業
成年後見制度とは
認知症や障がい等によってひとりで決めることに不安や心配な人が、いろいろな契約や手続をする際に、ご本人の思いを分かち合い、いっしょに考え、お手伝いする制度です。
成年後見サポートセンター
「りくぜんたかた成年後見さぽーとセンター」では、成年後見制度の活用をお手伝いしています。
市長申し立て
認知症や障がい等で判断能力が不十分な人の保護が親族等では難しい場合(身寄りがいない、親族による虐待がある等)、市長が家庭裁判所に成年後見制度等の利用を申し立てるものです。
支援の対象者
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい害者等で、1~4のすべての要件を満たす人
- 自分の行動の結果、物事の善しあし等を判断する能力が不十分なため、日常生活を営むのに支障がある人
- 審判請求を自分で行うことが困難である人
- 配偶者、4親等内の親族、同居の親族による監護や審判請求が期待できない人
- 福祉サービス等を利用する必要がある人で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できる人
市長が申し立てを行う要件
- 対象者に親族等がないとき
- 対象者が、審判請求を行う必要があると認められるにもかかわらず、親族等に審判請求の意思がないとき
- 対象者が、親族等から虐待を受けている等の事情により、親族等以外が審判請求を行う必要があるとき
審判請求の種類
- 後見開始の審判
- 保佐開始の審判
- 保佐人の同意権の範囲を拡大する審判
- 補助開始の審判
- 補助人に同意権を付与する審判
- 保佐人に代理権を付与する審判
- 補助人に代理権を付与する審判
成年後見制度利用支援事業費補助金
支援対象者のうち、一定の要件を満たす人に対して、成年後見人への報酬等を助成します。
助成対象者
審判請求に基づき後見開始等の審判を受けた人で、1と2の要件を満たす人
- 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記載されている人
- (1)~(3)のどれかに該当する人
(1) 生活保護受給者
(2) 成年後見人等への報酬支払により、生活保護受給者となるおそれがある人
(3) 成年後見人等への報酬支払の助成を受けなければ制度利用が困難と市長が認める人
助成額
家庭裁判所の審判により成年後見人等に対して付与される報酬、審判請求手続きにおいて負担する費用
成年後見人等に対する報酬の支払の助成額の上限
- 成年被後見人等が在宅である場合…月額 28,000円
- 成年被後見人等が施設入所又は長期入院をしている場合…月額 18,000円
審判請求の手続における費用の負担の助成額
審判請求に要した収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料および鑑定料を合算した額
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 地域包括支援センター
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年04月06日