高齢者日常生活用具給付事業

更新日:2026年03月18日

   身体上または精神上の障がいがあるために日常生活を営むのに支障がある人、単身高齢者などを対象に、日常生活用具に係る費用の一部を給付します。

対象者等

   市内に住所を有し、市民税非課税世帯の構成員で、下表の区分ごとの対象者

※ 助成額は基準額以内となります。基準額を超える金額は自己負担となります。

品目と要件等

品目

性能

対象者

基準額

電磁調理器

電磁による調理器であって、老人が容易に使用できるもの

原則として65歳以上の単身者で、心身の機能の低下により防火上の配慮が必要な人

41,000円

火災警報器

屋内の火災を煙又は熱で感知することにより音又は光を発し、屋外にいる者に警報ブザーで知らせることができるもの

原則として65歳以上の単身者で、寝たきりの状態にある人

5,000円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期消火ができるもの

原則として65歳以上の単身者で、寝たきり状態の人

28,700円

サウンドモニター

(※1)

高齢等に起因した重度の聴覚障がいがある者に対し外部からの連絡を光で知らせることができるもの

原則として65歳以上で、高齢等に起因した重度の聴覚障がいがある人

12,900円

(※1)玄関チャイムと連動して、外部からの連絡を光で知らせる器具です。サウンドモニターのみ現物給付になります。

 

申請から助成の流れ

   購入する前に、交付申請書の提出が必要です。

  1. 「高齢者日常生活用具給付申請書」を市に提出
  2. 給付決定を受けた後、用具を購入
  3. 領収書を添えて「高齢者日常生活用具給付請求書」を市に提出
  4. 助成金の支払い(口座振込)

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 地域包括支援センター
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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