定額減税補足給付金(調整給付)
定額減税補足給付金(調整給付)について
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
定額減税対象者のうち、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整して給付を行うものです。
定額減税について、所得税分は「定額減税特設サイト」、住民税所得割分は「令和6年度 個人住民税(市県民税)における定額減税について」をご確認ください。
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割分」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
定額減税可能額とは
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算出します。
◆所得税分=3万円×減税対象人数
◆個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数は、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数。なお、国外居住者は除く
調整給付金の給付額について
調整給付金の額は個人ごとに異なります。
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額(合計額)を1万円単位に切り上げて算出した額を給付します。
調整給付金の給付額=(ア)+(イ)(1万円単位に切り上げ)
(ア)所得税分控除不足額
定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額を用いて推計)=所得税分控除不足額
(イ) 個人住民税所得割分控除不足額
定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税所得割分控除不足額
※いずれも0円を下回る場合は0円
例 納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
(令和6年分推計所得税額 72,000円、令和6年度分個人住民税所得割額 24,000円)
所得税分定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族3人)=120,000円
個人住民税定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族3人)=40,000円
・所得税分控除不足額
120,000円(所得税分定額減税可能額)-72,000円(令和6年分推計所得税額)
=48,000円(減税しきれない額)(ア)
・個人住民税所得割分控除不足額
40,000円(個人住民税定額減税可能額)-24,000円(令和6年度分個人住民税所得割額)
=16,000円(減税しきれない額)(イ)
調整給付額 (ア)+(イ)=64,000円 ⇒ 70,000円(1万円単位に切り上げ)
支給の手続きについて
1 マイナポータルで公金受取口座の登録が済んでいる給付対象の方
登録されている公金受取口座に給付金を振り込みます。
8月上旬以降に「支給のお知らせ」を送付しますので、記載内容を確認し、振込口座の変更等を希望する場合は市役所へ連絡してください。
2 上記以外の給付対象の方
8月上旬以降に「支給確認書」を送付しますので、記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類を添えて同封の返信用封筒で返送してください。
申請期限について
「支給確認書」の申請期限は、以下のとおりです
◆令和6年10月31日(木曜日) ※当日消印有効
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市や内閣府などの職員が現金自動自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
更新日:2024年07月29日