令和6年度陸前高田市住民税非課税世帯物価高騰対策緊急支援給付金

更新日:2025年02月06日

1 事業の概要

「物価高の克服」として、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、令和6年度陸前高田市住民税非課税世帯物価高騰対策緊急支援給付金給付事業を実施します。

2 支給要件(支給対象世帯)

住民税非課税世帯(手続方法は「4手続き方法」へ)

      次の(1)~(2)すべてを満たす世帯。

(1) 基準日(令和6年12月13日)において陸前高田市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 同一の世帯に属する者全員が、令和6年度分の住民税が課されていない者又は条例で定めるところによりこの住民税を免除された者(住民税非課税世帯)

なお、以下に該当する世帯は、給付金の対象ではありません。

・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

・租税条約による免除の適用の届出によって住民税が課されていない者を含む世帯

・令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯

・他市区町村が実施する同様の給付金の支給対象世帯

3 給付額

1世帯当たり3万円。

なお、給付金が給付された世帯で、平成18年4月2日から令和7年4月1日までの間に生まれた児童がいる場合は、対象児童1人につき2万円の給付金を別途給付します。

4 手続き方法

(1) 支給のお知らせの文書が届く世帯

令和5年度陸前高田市物価高騰対策緊急支援給付金(7万円)又は陸前高田市令和6年度物価高騰対策緊急支援給付金(10万円)を受給した世帯で、世帯主に変更がなく、今回の給付金の対象となる世帯には、市から「令和6年度陸前高田市住民税非課税世帯物価高騰対策緊急支援給付金支給のお知らせ」を送ります。

特に申請の手続きは必要ありませんが、以下のいずれかに該当する方のみ、令和7年2月14日(金曜日)までに市に届出が必要です。

ア 届出が必要な方、届出書類

(ア) 給付金の受給を拒否する方→令和6年度陸前高田市住民税非課税世帯物価高騰対策緊急支援給付金受給辞退の届出書(様式第3号)

様式第3号(Excelファイル:27.6KB)

様式第3号(PDFファイル:83.1KB)

(イ) 支給口座を変更する方→令和6年度陸前高田市住民税非課税世帯物価高騰対策緊急支援給付金支給口座登録等の届出書(様式第4号)

様式第4号(Excelファイル:37KB)

様式第4号(PDFファイル:106.4KB)

 

イ 支給予定日

令和7年2月26日(水曜日)

(2)確認書が届く世帯

市から給付内容や確認事項を記載した「支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を発送します。給付を受ける場合は、「確認書」の内容を確認し、必要事項を記入して返送してください。

※ 支給要件を満たさない場合は、「確認書」の提出は不要です。

提出書類
提出書類給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 「確認書」のみ提出してください
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

・「確認書」

・本人確認書類のコピー(注)

・通帳(見開き部分)またはキャッシュカードのコピー
確認書の支給口座欄が空欄である場合

・「確認書」

・本人確認書類のコピー(注)

・通帳(見開き部分)またはキャッシュカードのコピー

(注)確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分のコピー1点)を提出してください。

・公的機関が発行する写真付き証明書

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など

・その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

【提出期限】

令和7年5月31日までに提出してください。

※ 回答期限までに「確認書」の提出がない場合は、本給付金の給付を辞退したとみなします。

【代理申請をする場合】

●代理人になれる方

・基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

・親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

 

●提出書類等

確認書裏面の委任欄に必要事項を記入してください。

保佐人、補助人または成年後見人が代理確認等する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書コピー(保佐人または補助人の場合は、代理目録のコピーを追加)を提出し、委任欄は空欄としてください。

※代理人口座に振り込みを希望する場合は、特別な事情がない限り認められませんので事前にご相談ください。

 

世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合

「令和6年度陸前高田市住民税非課税世帯物価高騰対策緊急支援給付金(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(以下「申請書」という。)」等の書類を提出してください。

【提出書類】

・「申請書」

申請書(請求書)及び記入例(Excelファイル:148.6KB)

申請書(請求書)及び記入例(PDFファイル:373.3KB)

・申請者(請求者)の本人確認書類のコピー(上記注)

・通帳(見開き部分)またはキャッシュカードのコピー

・「令和6年度住民税非課税証明書」のコピー(令和6年1月1日現在の住所地で発行)

※ 令和6年1月1日時点の住所地が陸前高田市以外の方全員分。

【申請期限】

令和7年5月31日

【給付を辞退する方】

手続きは不要です。

注意事項

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

・給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

・住民税の申告がお済でない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。

・本給付金の世帯は、基準日(令和6年12月13日)現在の世帯になります。基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

・基準日翌日以降の修正申告等により令和6年度住民税が課税から非課税になった場合は、「確認書」を送付していないため、改めて申出が必要となりますので、担当までご連絡ください。

5 差し押さえの禁止等

令和6年度陸前高田市住民税非課税世帯物価高騰対策緊急支援給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律の規定により、差し押さえの禁止及び非課税の対象となります。

6 詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

給付金の給付に当たり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は、絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 福祉係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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