定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)(以下、当初調整給付という。)の算定額に、結果として不足が生じる方に対し、不足分を支給するものです。
注)本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
〇定額減税に関する詳細は、以下のリンクからご確認ください。
◆総務省「個人住民税における定額減税について」(外部リンク)
なお、具体的には以下の2種類に分類されます。(※両方に該当することはありません)
対象者
令和7年1月1日現在で陸前高田市に住民登録がある方で、次の(1)または(2)に該当する方が対象となります。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(1)不足額給付1
令和6年分所得税、令和6年度住民税の実績が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金との間で差額が生じた方
【支給対象となる可能性のある方の例】
・令和5年分所得よりも令和6年分所得が減少した場合(退職など)
・令和6年中にこどもの出生など、扶養親族が増えた場合
・令和6年分所得税が新たに発生した場合(新社会人など)
・令和6年度個人住民税に税額修正があった方(修正申告など)
(2)不足額給付2
本人及び扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯主、世帯員にも該当していない方で、次のいずれかに該当する方
・合計所得金額が48万円を超える方
・青色事業専従者または事業専従者(白色)の方
支給額
(1)不足額給付1の対象者
不足額給付額=令和6年分の所得税額などが確定し算出した給付額ー当初調整給付額(1万円単位)
注)支給額は対象者ごとに異なります。
(2)不足額給付2の対象者
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
支給時期
令和7年8月下旬以降順次
手続きについて
(1)不足額給付1の対象者
・当初調整給付の際に口座を確認済みの方、またはマイナポータルで公金受取口座の登録が済んでいる方には、8月上旬以降に「支給のお知らせ」を送付します。
特段の手続きは不要ですが、振込口座の変更等を希望する場合は市役所へ連絡してください。
・支給口座の確認が必要な方には、8月上旬以降に「支給確認書」を送付します。
必要事項を記入のうえ、本人確認書類等を添えて同封の返信用封筒で返送してください。
(2)不足額給付2の対象となると思われる方
8月上旬以降に「申請書」を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付の上返送してください。
注)令和6年1月2日以降に陸前高田市に転入した方(定額減税しきれないと思われる方)で、市から確認書等が届かない場合でも、支給対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
申請期限
◆令和7年10月31日(金曜日) (消印有効)
※期限までに確認書等の提出がない場合、確認書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、この給付金を辞退したものとみなします。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市や内閣府などの職員が現金自動自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
更新日:2025年08月06日