社会福祉法⼈指導監査について
社会福祉法⼈とは
社会福祉法⼈は、社会福祉事業(障がい者や⾼齢者などを対象とした各種社会福祉施設の運営など)を⾏うことを⽬的として、社会福祉法の規定に基づき設⽴された社会福祉法第22条で定義される法⼈のことです。
社会福祉法⼈の所轄庁について
社会福祉法の⼀部改正に伴い、主たる事務所及び実施する事業が市の区域を超えない社会福祉法⼈の所轄庁は、平成25年4⽉1⽇に 岩⼿県知事から陸前⾼⽥市⻑に変更となりました。
ただし、社会福祉施設の指導監査業務については、引き続き岩⼿県が対応します。
名称 | 所在地 |
社会福祉法⼈愛育会 | ⾼⽥町字⼤隅8番地8 |
社会福祉法⼈⾼寿会 | ⾼⽥町字東和野67番地 |
社会福祉法⼈燦々会 | ⾼⽥町字東和野37番地1 |
社会福祉法⼈陸前⾼⽥市社会福祉協議会 |
⾼⽥町字太田511番地 |
社会福祉法⼈陸前⾼⽥市保育協会 | ⽵駒町字館13番地1 |
各申請・届出等について
社会福祉法⼈の指導監査について
社会福祉法⼈の健全で適正な運営を確保し、もって社会福祉事業の円滑な発展を図ることを⽬的として、社会福祉法第56条の規定に基づき実施するものです。
社会福祉法⼈指導監査に関する様式
社会福祉法⼈の情報公開について
平成29年度から、社会福祉法第59条の規定の基づく届出のうち、現況報告書、計算書類等については、「社会福祉法⼈の財務諸表 等電⼦開⽰システム」で公表されています。
・社会福祉法⼈の財務諸表等電⼦開⽰システム