手話通訳等が必要なとき
手話通訳等が必要なとき
手話通訳者等の派遣について
次の事項に該当する場合は支援者を派遣します。
- 手話通訳が必要なとき
- 要約筆記が必要なとき
- コミュニケーション支援員が対応できないとき
手続き
- 福祉課福祉係にある派遣申請書に必要事項を記入のうえ市へ提出してください。
- 申請書をもとに、市が岩手県立視聴覚障がい者情報センターに依頼します。
- 派遣通訳者決定
- 市が申請者に派遣決定通知を送付します。
- 派遣実施
※申請書は、派遣実施希望日の2週間前に提出してください。
支援者派遣の対象となるもの
受診・入院・健康診断・求職・会社面接・学校行事・講演会・研修会・免許の取得・住宅相談・地域活動・その他(市長が認めた事項)
更新日:2023年06月02日