障がい者差別の解消
障害者差別解消法が施行
平成28年4月より「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。
この法律は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、ともに生きる社会を目指すために制定されたものであり、行政機関や民間事業者の障がい者への「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」を禁止するものです。(民間事業者の合理的配慮提供は努力義務となります。)
なお、陸前高田市では法の施行以前から「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり」の理念のもとに差別のないまちづくりを進めております。
※ページ下部に、法の内容をわかりやすく解説したリーフレットがありますので、ご覧ください。
差別に関する相談窓口
障がい者に対する差別や合理的配慮に関する相談がある場合は、下記の窓口にて受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
更新日:2025年01月23日