障がい者差別の解消

更新日:2022年01月21日

障害者差別解消法が施行

平成28年4月より「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。

この法律は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、ともに生きる社会を目指すために制定されたものであり、行政機関や民間事業者の障がい者への「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」を禁止するものです。(民間事業者の合理的配慮提供は努力義務となります。)

なお、陸前高田市では法の施行以前から「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり」の理念のもとに差別のないまちづくりを進めております。

※ページ下部に、法の内容をわかりやすく解説したリーフレットがありますので、ご覧ください。

差別に関する相談窓口

障がい者に対する差別や合理的配慮に関する相談がある場合は、下記の窓口にて受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

障害者差別解消法リーフレット(内閣府)(PDFファイル:2.2MB)

障害者差別解消法リーフレットわかりやすい版(内閣府)(PDFファイル:580.7KB)

<障がい者差別に関する相談窓口>

福祉課福祉係

電話番号:0192-54-2111(内線214)

ファックス:0192-55-6118

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 福祉係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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