福祉用具の給付

更新日:2023年02月13日

日常生活用具

内容

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている在宅の重度障がい児(者)及び難病患者等の家庭生活を容易にするため、日常生活用具に要する費用を支給します。ただし、課税状況によって自己負担(1割)が生じる場合があります。

日常生活用具を購入する前に手続きが必要ですのでご注意ください。

対象用具一覧

手続きに必要なもの

※身体障害者手帳を取得していない方でネプライザーや電気式たん吸引器を申請される場合は、相談支援専門員又は介護支援専門員等からの意見書を添付してください。

 

《居宅生活動作支援用具の申請の場合》

補装具

内容

身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者等の日常生活を容易にするため、補装具の交付や修理に要する費用を支給します。ただし、課税状況によって自己負担(1割)が生じる場合があります。

補装具を購入または修理する前に手続きが必要ですのでご注意ください。

対象用具一覧

手続きに必要なもの

注意事項

  1. 意見書の様式は福祉課窓口に備え付けてあります。
  2. 意見書は医師に記入依頼をしてください。
  3. 補装具により意見書の様式が異なります。
  4. 見積書は事業者から取り寄せてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 福祉係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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