知的障がい

更新日:2023年02月13日

療育手帳

内容

知的障がいの方が相談支援や福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度によってA(重度)とB(中軽度)に区分されます。

対象

児童相談所または岩手県福祉総合センターで知的障がいに該当すると判断された方

手続き

はじめに児童相談所(18歳未満)または岩手県福祉総合相談センター(18歳以上)で判定を行います。

連絡先
一関児童相談所 電話番号:0191-21-0560
岩手県福祉総合相談センター 電話番号:029-629-9613

判定の後、下記書類をそろえて福祉課福祉係に提出してください。

なお、申請時に個人番号が必要となる場合があります。

提出書類
  新規 更新※ 県外から移転 再交付 変更 返還
紛失 破損
療育手帳 申請書(Wordファイル:20.4KB)          
療育手帳 再交付申請書(Wordファイル:20.2KB)          
変更届(Wordファイル:19KB)          
返還届(Wordファイル:19KB)            

顔写真2枚

(縦4cm×横3cm)

       
療育手帳    

※療育手帳の更新

手帳交付後に児童相談所または岩手県福祉総合相談センターで再判定が必要になる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 福祉係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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