特別障害者手当

更新日:2025年04月22日

内容

20歳以上で極めて重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給します。

対象となる方

20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

1.別表アの障害が2つ以上ある方

2.別表アの障害が1つ以上あり、かつ、別表イの障害が2つ以上ある方

(別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります)

3.上記1又は2と同程度以上の障害がある方

ただし、次のいずれかにあたる方は受給できません。

1.施設等に入所している方

2.病院、診療所・介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院している方

3.障害のある方本人又はその扶養者の所得が一定額を超えている方

4.老化による身体機能の衰えなど、診断書上病名が付かない(診断書を作成することがきない)方

別表ア
1 視力の良い方の眼の視力が0.03以下の又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6

前各号に掲げるもののほか、身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活を不能ならしめる程度のもの

7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

別表イ
1   視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
4 そしゃく機能を失ったもの
5 音声又は言語機能を失ったもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
7 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの
8 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

所得制限について

障害のある方本人又はその扶養者の前年の所得が一定以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限限度額(以下限度額といいます。)については、扶養義務者の数などによって異なります。詳しくは陸前高田市福祉部福祉課福祉係までお問い合わせください。

別表
扶養親族等の数 申請者本人 配偶者又は扶養義務者
0人 3,604,000円以下 6,287,000円未満
1人 3,984,000円以下 6,536,000円未満
2人 4,364,000円以下 6,749,000円未満
3人 4,744,000円以下 6,962,000円未満

※地方税上の所得額とは、控除の種類が異なります。

※障害のある方本人については、扶養親族等に老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合、限度額が引き上げられます。

※配偶者及び扶養義務者については、扶養親族が2名以上いて、さらにその中に老人扶養親族がいる場合、限度額が引き上げられます。

手当額(令和7年4月から)

月額29,590円

支給方法

認定後、認定請求をしたの日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。

受給するための手続き

手当の申請を希望される場合は、陸前高田市福祉部福祉課福祉係で申請手続き(認定請求)が必要です。

〈申請手続きに必要なもの〉

1.所定の様式の診断書(ホームページよりダウンロードもしくは窓口でのお渡し)

2.預金通帳又は貯金通帳(本人名義)

3.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳

※所得額や公的年金等の受給額を証明する書類が必要となる場合があります。該当する要件等によって必要な書類が異なりますので、詳しくは陸前高田市福祉部福祉課福祉係へご相談下さい。

認定基準について

手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されます。

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害認定基準について(PDFファイル:536KB)

(令和3年12月24日付け障発1224第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

特別障害者手当認定診断書(指定様式)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 福祉係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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