特別障害者手当等
特別障害者手当・障害児福祉手当
内容
在宅の重度障がい(児)者や寝たきり等の全介助状態にある方に対して、その障がいによる特別な負担を軽減するために支給される手当です。
手当(令和5年4月から)
特別障害者手当 | 月額27,980円 |
障害児福祉手当 | 月額15,220円 |
※5月・8月・11月・2月の年4回に3か月分をまとめて支給します。
手続きに必要なもの
- 特別障害者手当等認定診断書
- 同意書
- 公的年金等の証書
- 印鑑
- 預金通帳の写し
※注意事項
- 特別障害者手当等認定診断書の様式は、福祉課窓口に備え付けてあります。
- 特別障害者手当等認定診断書は医師に記入を依頼してください。また、作成に要する費用は自己負担となります。
- 同意書の様式は、福祉課窓口に備え付けてあります。
在宅家族介護手当
内容
特別障害者手当の支給を受けている人または当該手当の支給を受けている人と同程度の障害のある人と同居して、常時介護に従事している方に対して、その負担を軽減するために支給される手当です。
手当額
月額6,000円
※6月・9月・12月・3月の年4回に3か月分をまとめて支給します。
所得制限
受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年分の所得税が課税されている場合は、手当は支給されません。
手続きに必要なもの
- 在宅家族介護手当認定申請書
- 受給資格者の戸籍謄本
- 受給資格者の属する世帯全員の住民票の写し
- 在宅家族介護手当申請者等の状況調書
- 在宅重度障害者等に係る特別障害者手当認定通知書の写し(手当の支給を受けていないときは、その者の障害の程度を明らかにすることができる医師の診断書またはその他の資料)
- 在宅家族介護世帯現況届
- 受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得についての所得税の課税状況を証する書類
- 民生委員の意見書
- 印鑑
- 預金通帳の写し
※書類によって提出を省略できる場合もありますので、事前にご相談ください。
更新日:2023年05月19日