障害児福祉手当

更新日:2025年04月22日

内容

20歳未満で極めて重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳Aの一部、または極めて重度の精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給します。

対象となる方

20歳未満の方で、別表のいずれかに該当する方が対象となります。

ただし、次のいずれかにあたる方は受給できません。

1.児童福祉法に定める障害児入所施設などに入所している方

2.障害を支給事由とする公的年金を受給している方

3.障害児本人又はその扶養義務者の所得が一定額を超えている方

 

別表
1

視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの

視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められている状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害であって、前各号と同等以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

所得制限について

障害のある方本人又はその扶養者の前年の所得が一定以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限限度額(以下限度額といいます。)については、扶養義務者の数などによって異なります。詳しくは陸前高田市福祉部福祉課福祉係までお問い合わせください。

別表
扶養親族等の数 申請者本人 配偶者又は扶養義務者
0人 3,604,000円以下 6,287,000円未満
1人 3,984,000円以下 6,536,000円未満
2人 4,364,000円以下 6,749,000円未満
3人 4,744,000円以下 6,962,000円未満

※地方税上の所得額とは、控除の種類が異なります。

※障害のある方本人については、扶養親族等に老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合、限度額が引き上げられます。

※配偶者及び扶養義務者については、扶養親族が2名以上いて、さらにその中に老人扶養親族がいる場合、限度額が引き上げられます。

手当額(令和7年4月から)

月額16,100円

支給方法

認定後、認定をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。

受給するための手続き

手当の申請を希望される場合は、陸前高田市福祉部福祉課福祉係で申請手続き(認定請求)が必要です。

〈申請手続きに必要なもの〉

1.所定の様式の診断書(ホームページよりダウンロードもしくは窓口でのお渡し)

2.預金通帳又は貯金通帳(本人名義)

3.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳

※所得額を証明する書類が必要となる場合があります。該当する要件等によって必要な書類が異なりますので、詳しくは陸前高田市福祉部福祉課福祉係へご相談下さい。

認定基準について

手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されます。

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害認定基準について(PDFファイル:536KB)

(令和3年12月24日付け障発1224第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

特別障害者手当認定診断書(指定様式)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 福祉係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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