外国人介護人材受入施設等翻訳機購入費補助金について

更新日:2023年10月24日

外国人介護人材の受入体制の強化、職場内での円滑なコミュニケーションの推進等のため、外国人介護人材を雇用する介護サービズ事業所に対し、1台につき15,000円を上限として翻訳機の購入に係る費用を補助します。


※外国人介護人材とは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第1項の在留資格を有する方です。

対象施設

市内に所在し、外国人介護人材を雇用している介護サービス事業所

補助金額

補助対象経費の2分の1以内の額で、翻訳機1台当たり15,000円を上限とします。

交付の手続

1 交付申請
補助金交付申請書に次の書類を添えて、福祉課介護係に提出してください。
・雇用している外国人介護人材の在留資格を証するもの(在留カードの写し等)
・雇用している外国人介護人材と締結した雇用契約書又は雇入通知書の写し
・翻訳機の購入金額及び仕様がわかるもの(見積書の写し等)

※購入後の申請は認められませんので、購入を検討する場合は、事前にご相談ください。

2 補助金交付請求

交付決定を受け、機器を購入した後、補助金交付請求書を提出してください。

 

補助金交付要綱も併せてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 介護係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ