介護保険料

更新日:2021年04月21日

介護保険料の決まり方

 65歳以上の保険料は、陸前高田市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」を基に決まります。

基準額の算出方法

保険料の算出方法に関する説明図

陸前高田市の令和3~5年度の基準額(月額)は6,000円です。
この基準額を基に、所得に応じた負担となるように9段階の保険料に分かれます。
 

算出方法の詳細
所得段階 対象となる方

年間の保険料額

第1段階
  • 生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方
  • 世帯全員が住民税非課税で自身の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

21,600円

(1月あたり1,800円)

第2段階 世帯全員が住民税非課税で自身の課税年金収入額と合計所得金額が80万円を超えて120万円以下の方

36,000円

(1月あたり3,000円)

第3段階 世帯全員が住民税非課税で自身の課税年金収入額と合計所得額の合計が120万円を超える方

50,400円

(1月あたり4,200円)

第4段階 住民税が課税されている世帯員がいるが、自身は住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

64,800円

(1月あたり5,400円)

第5段階
(基準額)
住民税が課税されている世帯員がいるが、自身は住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

72,000円

(1月あたり6,000円)

第6段階 自身の住民税が課税され、合計所得金額が120万円未満の方

86,400円

(1月あたり7,200円)

第7段階 自身の住民税が課税され、合計所得金額が120万以上210万円未満の方

93,600円

(1月あたり7,800円)

第8段階 自身の住民税が課税され、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

108,000円

(1月あたり9,000円)

第9段階 自身の住民税が課税され、合計所得金額が320万円以上の方

122,400円

(1月あたり10,200円)

  • 課税年金収入額とは、老齢基礎年金などの税法上の課税の対象になる年金の収入額です。遺族・障害年金などの税法上の非課税年金は含まれません。
  • 100円未満の端数については、普通徴収(納付書で納める)の方は第1期、特別徴収(年金からの引き去り)の方は10月で調整します。

介護保険料の納め方

65歳以上になった月の分から納めます。

納め方は受給している年金の額によって2通りに分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。

1.特別徴収(年金からの引き去り)

 年金額18万円以上の方が対象となります。年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に分けて引き去ります。ただし、以下の場合などには一時的に納付書で納める場合があります。

  • 年度途中で保険料に増減があった。
  • 年度途中で65歳になった。
  • 年度途中で、老齢年金・遺族年金・障害年金等の受給が始まった。
  • 年度途中で他市町村から転入した。
  • 年金が一時差し止めになった。

2.普通徴収(納付書または口座振替による納付)

 市町村から送られてくる納付書により、取扱い金融機関で納めます。
 口座振替をご希望の方は、金融機関の窓口にある口座振替依頼書を記入の上、通帳、届出印と併せて、金融機関窓口に提出願います。

※令和3年7月よりコンビニ納付、スマートフォン決済アプリでの納付が可能になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 介護係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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