いたわりの道整備事業(介護保険以外の事業)
補助対象範囲が拡大されました
在宅の重度要介護者や重度身体障がい者が通院、通所などに使用する道路等で、車いすなどでの移動に支障のある未舗装部分を舗装する工事に、補助金を交付します。
1 申請対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 要介護3から5までの認定を受けている方
- 重度身体障がい者で身体障害者手帳等級1級または2級を所持している方
(注意)課税世帯は対象となりません。
2 対象の道路等
道路法第3条第4号の規定による市道、同法の適用を受けない認定外道路(法定外公共物、農道及び林道を含む。)及び私道で、次の条件を満たす道路が対象です。
- 在宅重度要介護者や重度障がい者が、医療機関に通院又は介護保険サービス事業所や障がい福祉サービス事業所に通所する際に使用する道路で、車イスやストレッチャーでの移動に支障のある区間であること。
- 幅員がおおむね1.2メートル以上あること。
庭(居宅から道路に至るまでの通路)も補助の対象となります。
3 補助額
工事費の2分の1(上限50万円)
4 注意事項
事前に申請をして審査を受け、交付決定通知が出てから着工してください。
(注意)決定前に工事を行った場合、補助金交付の対象となりません。
5 申請書類
補助金交付申請書(様式1号) (Wordファイル: 20.3KB)
変更(廃止)承諾申請書(様式2号) (Wordファイル: 19.3KB)
更新日:2021年08月27日