いたわりの道整備事業(介護保険以外の事業)

更新日:2021年08月27日

補助対象範囲が拡大されました


 在宅の重度要介護者や重度身体障がい者が通院、通所などに使用する道路等で、車いすなどでの移動に支障のある未舗装部分を舗装する工事に、補助金を交付します。

1 申請対象者

 次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 要介護3から5までの認定を受けている方
  2. 重度身体障がい者で身体障害者手帳等級1級または2級を所持している方
    (注意)課税世帯は対象となりません。

2 対象の道路等

 道路法第3条第4号の規定による市道、同法の適用を受けない認定外道路(法定外公共物、農道及び林道を含む。)及び私道で、次の条件を満たす道路が対象です。

  1. 在宅重度要介護者や重度障がい者が、医療機関に通院又は介護保険サービス事業所や障がい福祉サービス事業所に通所する際に使用する道路で、車イスやストレッチャーでの移動に支障のある区間であること。
  2. 幅員がおおむね1.2メートル以上あること。

  庭(居宅から道路に至るまでの通路)も補助の対象となります。

3 補助額

工事費の2分の1(上限50万円)

4 注意事項

 事前に申請をして審査を受け、交付決定通知が出てから着工してください。
 (注意)決定前に工事を行った場合、補助金交付の対象となりません。

5 申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 介護係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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