【指定居宅介護支援事業所】特定事業所集中減算の届出について

更新日:2026年09月04日

特定事業所集中減算は、当該指定居宅介護支援事業所がその事業所の利用者に対して作成するケアプランにおいて、正当な理由がなく、対象となるサービスの依頼先が特定の法人に偏ることがないよう、集中割合が80パーセントを超える場合には介護報酬を減算する仕組みです。

指定居宅介護支援事業所は、毎年度2回、特定事業所集中減算の算定を行い、当該算定の結果、80パーセントを超えた場合は、提出期限までに届出書等を提出する必要があります。

正当な理由があったとしても、80パーセントを超えた場合は届出書を提出しないと減算が適用されますので期限までに提出をお願いします。

判定期間及び提出期限

判定期間及び提出期限
  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月15日 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月15日 4月1日から同年9月30日まで

 

提出様式

提出された書類については、80%を超えた正当な理由の有無を市が審査し、その結果を通知します。正当な理由にあたらなければ減算となります。減算となりましたら介護給付費算定に係る体制届等の提出をお願いします。

提出方法

1 電子申請・届出システム

申請届出メニュー「6 他方制度に基づく届出」から届出

2 メール

提出先アドレス:kaigo@city.rikuzentakata.iwate.jp

3 持参または郵送

市役所2階福祉課介護係

※なるべく1か2の方法で提出をお願いします。

厚労省通知

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 介護係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ