監査委員制度の概要
監査委員の役割
監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営にかかる事業の管理を監査することを基本的職務としています。市の行政サービスが適法であるか、効率よく行われているか等の観点から監査を行い、その結果について公表します。監査の基本目的は、財務に関する事務の執行や経営にかかる事業の管理の監査を通じて、地方公共団体の行政の適法性や妥当性を確保、保障することにあります。
監査委員の設置
監査委員の定数は都道府県及び政令で定める市以外は2人とされていますが、条例により定数を増加することができるとされています。陸前高田市の監査委員は2人です。
監査委員は、地方自治法第196条の規定に基づき、識見を有する者及び議員のうちから市長が議会の同意を得て選任します。
その任期は、識見を有する者から選任された委員(識見委員)は4年、議員のうちから選任された委員(議選委員)は議員の任期によります。
また、監査委員の定数が2人の場合は、識見委員を代表監査委員とすることと規定されています。代表監査委員は監査委員に関する庶務等を処理します。
陸前高田市監査委員
区分 | 氏名 | 就任年月日 |
---|---|---|
識見委員 (代表監査委員) |
千葉 徳次 |
令和6年12月1日 |
議選委員 | 木村 聡 | 令和5年9月20日 |
更新日:2024年12月04日