結婚新生活支援補助金

更新日:2025年05月19日

結婚生活を応援します!

陸前高田市では、結婚に伴う新生活を応援するため、新婚世帯の住居費、リフォーム費用及び引越費用の一部を補助します。

事業概要

1 補助金額

補助金額
婚姻日において、夫婦双方の年齢が29歳以下の場合

上限60万円/世帯

+10万円(岩手県独自上乗せ補助)

婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下で、上記以外の場合 上限30万円/世帯

 

 

2 対象となる世帯

(1)令和6年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻した夫婦であること

(2)補助金の申請日において、夫婦の双方または一方が住居費の対象となっている住居の住所に住民登録し、居住していること

(3)婚姻日において、夫婦のいずれもが39歳以下であること

(4)令和6年分の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること

(5)市税の滞納がないこと

(6)岩手県が実施する結婚、妊娠、出産、子育てに関するセミナーに参加する意思があること

※上記セミナーとは、(公財)いきいき岩手支援財団が運営している、ライフプランセミナーです。

詳しい開催情報は下記よりご覧ください。

 

3 対象費用

婚姻日の1年間前~令和8年3月31日までの間に引き渡しを行い、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った下記の経費

・住居費用:物件の購入費、建築費

 

婚姻日の1年間前~令和8年3月31日までの間に契約し、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った下記の経費

・リフォーム費用:住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築にかかる費用

 

婚姻日の1年間前~令和8年3月31日までの間に契約し、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った下記の経費

・賃借費用:賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む)、共益費及び仲介手数料

 

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った下記の経費

・引越費用:引越業者又は運送業者への支払いにかかる費用

 

4 必要書類

◆全ての方の提出が必要となる書類

・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本

・夫婦双方の所得証明書

(所得がない場合は、所得がないことを証明する書類)

・住民票謄本

 

◆下記に該当する場合に必要な書類
住居を購入した場合

・売買契約書または請負契約書

・領収書の写し

・引き渡し証明書等

住居を賃貸した場合

・賃貸借契約書

・領収書の写し

・住宅手当、家賃補助の支給額を証明する書類(支給している場合)

住宅をリフォームした場合

・リフォーム費用に係る契約書

・領収書の写し

引越費用の場合 ・領収書の写し
貸与型奨学金の返済がある場合 ・年間返済額を証する書類

 

5 申請期限

申請期限は令和8年3月31日までです。

該当する方はお早めにお問い合わせください。

 

6 その他

前年度、本補助金を申請し、補助上限額に達しなかった場合に、

翌年度に残額を繰り越せる「継続補助」という制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 政策広報係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ