幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から開始した幼児教育・保育の無償化について、以下のとおり概要をお知らせします。
無償化の対象となる方と対象となる利用料について
保育所、認定こども園、幼稚園等を利用するお子様
3歳児クラスから5歳児クラスまで
保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、認定こども園、幼稚園を利用している3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子様は、利用料が無償となります。幼稚園については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化の対象となります。
0歳児クラスから2歳児クラスまで
住民税非課税世帯を対象に、上記と同じ考え方で利用料が無償化されます。
実費徴収について
幼児教育・保育の無償化開始後も、今まで利用者負担額に含まれていた副食費(おかず代)が保護者負担となります。
そこで陸前高田市では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、3歳児クラス~5歳児クラスの児童の副食費を無料化します。
従来

無償化後(10月1日以降)

注意事項
- 0歳児クラス~2歳児クラスの児童の副食費は、すでに保育料に含まれているので、別途請求するものではありません。
- 他市から入所する児童については、月額4,500円を徴収する場合があります。
- 陸前高田市の補助上限額4,500円を超える場合は保護者負担となります。
幼稚園部門の預かり保育を利用するお子様
無償化の対象者は、保育の必要性がある方となります。保護者の就労や疾病などの理由(認可保育所への入所と同様の基準)で、お子様を保育する必要性が認められる方が対象です。市へ認定申請書を提出いただき、要件を確認することとなります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、月額1.13万円を上限に利用料が無償化されます。なお、幼稚園の利用料は満3歳から無償化の対象となりますが、預かり保育の利用料は3歳になった日以降の最初の4月からの分が無償化の対象となります。
入所していないお子様
3歳児クラスから5歳児クラスまで
一時預かり事業、認可外保育施設、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を利用した場合、月額3.7万円を上限にその利用料が無償化となります。
無償化の対象者は、保育の必要性がある方となります。保護者の就労や疾病などの理由(認可保育所への入所と同様の基準)で、お子様を保育する必要性が認められる方が対象です。市へ認定申請書を提出いただき、要件を確認することとなります。
0歳から2歳まで
住民税非課税世帯を対象に、上記と同じ考え方で月額4.2万円を上限に利用料が無償化されます。
必要となる手続きについて
- 上記の「保育所、認定こども園、幼稚園等を利用するお子様」については、手続きは必要ありません。
- 「幼稚園部門の預かり保育を利用するお子様」、「入所していないお子様」については、以下の書類を市に提出いただく必要があります。
- 教育・保育給付認定(施設等利用給付認定)申請書
- 保育の必要性の事由を証明する書類
- 申請保護者の身分証明書類の写し
- 申請保護者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)の写し
- 税に関する資料(一部の世帯のみ)
となります。
様式は子ども未来課で配布しているほか、以下のリンクからダウンロードできます。
子育てのための施設等利用給付認定申請書の様式
子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 198.5KB)
保育の必要性の事由を証明する書類
一部の添付書類について、次のとおり様式を指定させていただきます。
保育の必要性の事由が「就労」となる方について提出が必要です。
外勤で勤務している方については、雇用主に作成を依頼してください。
自営業や農漁業の方については、保護者が自身の就労の状況を記入し、民生委員に確認を依頼してください。
保育の必要性の事由が「介護・看護」となる場合に、介護や看護を行っている家族の方について記載いただくものです。保護者が自身の介護状況を記入し、民生委員に確認を依頼してください。
保育の必要性の事由が「疾病」となり、自身が通院等をしている場合に提出が必要です。通院等を行っている病院に作成を依頼してください。
更新日:2023年03月17日